昭和60(あ)1083 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和61年6月9日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人古川晴雄の上告趣意のうち、憲法一三条、三一条違反をいう点は、実質は 単なる法令違反の主張であり、憲法三七条一項違反

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判決文本文598 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人古川晴雄の上告趣意のうち、憲法一三条、三一条違反をいう点は、実質は 単なる法令違反の主張であり、憲法三七条一項違反をいう点は、記録上認められる 本件事案の内容、審理経過等に徴すれば、本件の審理が著しく遅延したとは認めら れないから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異 にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも 刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。  被告人本人の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、前記のとおり本 件の審理が著しく遅延したとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、 単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の 上告理由に当たらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和六一年六月九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    高   島   益   郎             裁判官    大   内   恒   夫 - 1 -

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