【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人古川晴雄の上告趣意のうち、憲法一三条、三一条違反をいう点は、実質は 単なる法令違反の主張であり、憲法三七条一項違反
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人古川晴雄の上告趣意のうち、憲法一三条、三一条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、憲法三七条一項違反をいう点は、記録上認められる本件事案の内容、審理経過等に徴すれば、本件の審理が著しく遅延したとは認められないから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、前記のとおり本件の審理が著しく遅延したとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六一年六月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官角田禮次郎裁判官谷口正孝裁判官高島益郎裁判官大内恒夫- 1 -
▼ クリックして全文を表示