昭和46(オ)159 譲受債権請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年9月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和45(ネ)2237
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判決文本文239 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人辻畑泰輔の上告理由について。上告人の本訴の提起は、二重起訴にあたり、不適法として却下すべきものとした原審の判断は、正当であつて、原判決には、何ら所論の違法はない。所論は、独自の見解であつて、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -

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