令和3(わ)27 大麻取締法違反

裁判年月日・裁判所
令和3年12月22日 京都地方裁判所 舞鶴支部
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判決文本文1,071 文字)

- 1 - 大麻取締法違反被告事件主 文被告人を懲役8月に処する。 この裁判が確定した日から2年間その刑の執行を猶予する。 被告人から4500円を追徴する。 理 由(罪となるべき事実)被告人は,みだりに,令和3年9月27日,京都府舞鶴市ab番地c棟d号室A方において,Bに対し,大麻である大麻草約0.768グラムを代金4500円で譲り渡したものである。 (証拠の標目)省略(法令の適用)罰 条 大麻取締法24条の2第1項刑の執行猶予 刑法25条1項追 徴 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律13条1項前段(判示の犯行により被告人が得た現金4500円は同法11条1項1号の薬物犯罪収益に該当するが,既に費消して没収することができないので,その価額を被告人から追徴)訴訟費用の負担 刑事訴訟法181条1項ただし書(負担させない)(量刑の理由)被告人は,専門学校生であった平成28年ないし平成29年頃から大麻を使用するようになり,大麻を所持した大麻取締法違反の非行により平成31年3月,保護観察処分を受けたにもかかわらず,しばらくすると大麻使用を再開し,令和2年3月に同校を卒業した後も,被告人が入手した大麻を,1人で又は同校在学中の後輩- 2 - らと使用したり,後輩らに譲り渡したりするなか,同校在校生である本件譲受人に対し,大麻草約0.768グラムを代金4500円で譲り渡したものである。被告人には大麻への親和性が認められ,本件譲渡により大麻の害悪を拡散している点,少年に大麻を譲渡している点は,悪質である。 以上より,被告人の刑事責任は重い を代金4500円で譲り渡したものである。被告人には大麻への親和性が認められ,本件譲渡により大麻の害悪を拡散している点,少年に大麻を譲渡している点は,悪質である。 以上より,被告人の刑事責任は重い。 他方,被告人に前科はないこと,被告人が反省の意思を示していること,被告人の母が出廷し,被告人の更生のため同人を監督する旨述べていることなど被告人に酌むべき事情も存在する。そこで,被告人に対しては,主文の刑を量定した上で,その刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。 よって,主文のとおり判決する。 (検察官の求刑 懲役8月,4500円の追徴)令和3年12月22日京都地方裁判所舞鶴支部 裁判官 堀 河 民 与

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