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昭和43(オ)854 約束手形金請求

裁判所

昭和43年12月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和42(ネ)2941

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697 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人佐藤軍七郎の上告理由第一点および第二点について。原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の適法に確定した事実によれば、訴外Dは、同人を代表取締役とするE株式会社が手形取引停止処分を受けたので、おそくとも昭和四一年三月からF銀行G支店に実兄H名義の当座取引口座を設け、同年九月死亡するまで多数回にわたりH名義で手形を振り出し、本件約束手形はその一通であり、一方、右Hはいわゆる失対人夫で経済的な信用や実績のある者ではない、というのである。このような事実関係のもとにおいては、訴外Dは、自己を表示する名称としてH名義を使用したものと認めることができるから、その名義を用いた手形署名はD自身の署名とみるべきであり、したがつて、Dは、本件約束手形の振出人として、その手形金支払の義務を負うものといわなければならない。これと結論を同じくする原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。所論引用の最高裁判例(昭和三九年(オ)第七五七号、同四一年一〇月四日第三小法廷判決、週刊金融判例二九号一四頁、昭和三九年(オ)第八一五号、同四二年六月六日第三小法廷判決、裁判集民事八七号九四一頁)は、本件と事案を異にして適切でなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎- 1 -裁判官長部謹吾裁判官 隅健一郎裁判官入江俊郎- 1 -裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 2 -

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