平成16(行ケ)503

裁判年月日・裁判所
平成17年3月23日 東京高等裁判所
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判決文本文1,040 文字)

平成16年(行ケ)第503号特許取消決定取消請求事件口頭弁論終結日平成17年3月14日判決原告アイシン精機株式会社訴訟代理人弁護士木下洋平訴訟代理人弁理士桑原英明被告特許庁長官小川洋指定代理人佐藤昭喜田中弘満岡田孝博宮下正之 主文 1 特許庁が異議2003―72664号事件について平成16年9月17日にした決定のうち,特許第3402231号の請求項1及び3(いずれも訂正2005―39014号事件の平成17年2月16日付け審決確定前のもの)に係る部分を取り消す。 2 訴訟費用は各自の負担とする。 事実及び理由 1 原告は,主文第1項と同旨並びに訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求め,請求の原因として,主文第1項記載の決定(以下「本件決定」という。)の対象となった特許(原告を特許権者とする特許第3402231号,以下「本件特許」という。)の請求項1ないし3(以下「旧請求項1」等という。)につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する平成17年2月16日付け訂正審決(訂正2005―39014号事件)が確定した(上記訂正は,旧請求項2を削除し,旧請求項3を請求項2に繰り上げ,内容を訂正するものである。)から,本件決定のうち旧請求項1及び3に係る部分は取り消されるべきである旨述べた。 2 被告は,請求棄却の判決を求 ,旧請求項2を削除し,旧請求項3を請求項2に繰り上げ,内容を訂正するものである。)から,本件決定のうち旧請求項1及び3に係る部分は取り消されるべきである旨述べた。 2 被告は,請求棄却の判決を求め,前記第1項の訂正審決の内容及びそれが確定したことは認める,と述べた。 3 前記争いのない事実によれば,本件決定のうち旧請求項1及び3に係る部分は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,本件決定のうち旧請求項1及び3に係る部分は取消しを免れない。 (なお,本件訴えのうち,本件決定の旧請求項2に係る部分の取消しを求める部分は,訂正審決の確定により訴えの利益がなくなったため,原告がこれを取り下げたものである。) 4 以上によれば,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを各自に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所知的財産第1部裁判長裁判官中野哲弘裁判官青柳馨裁判官沖中康人

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