昭和48(オ)182 土地建物所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年9月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和45(ネ)3011
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判決文本文1,618 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人花輪長治、同大森正樹の上告理由第二点、第三点について。所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし是認することができる。所論は、ひつきよう、原審の専権に属する事実の認定及び証拠の取捨判断を非難するにすぎず、採用することができない。同第一点について。原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の事実摘示によれば、被上告人が本訴の請求原因事実として、第一審以来「被上告人は、昭和三四年三月二七日、本件土地建物をその所有者であつた上告人及び第一審被告D(以下、上告人らという。)の代理人から代金五五〇万円で買い受けた」旨主張し、原審において「売買代金が五五〇万円でないとすれば、それは三五〇万円である」と主張したのに対し、上告人らは右売買契約の成立を否認し、「上告人らの代理人が被上告人から三五〇万円を借り受け、この債務を担保するため、譲渡担保の目的で本件土地建物の所有権を被上告人に移転したにすぎない」と答弁したうえ、仮定抗弁として「仮に、本件契約が売買で、その代金が五五〇万円だとしても、被上告人は内金三五〇万円の支払をしたのみで、残金二〇〇万円の支払をしないから、右売買契約を解除した」旨主張したことが明らかである。かような当事者双方の主張及び記録にあらわれた本件訴訟の経過に照らすと、裁判所は、まず、原告の請求原因事実の存否について判断すべきこととなるが、その際、上告人らは売買契約そのものの成立を争つているのであり、かつ、金銭の授受も三五〇万円だけであつたと主張しているのであるから、所論のように、売買代金- 1 -額が五五〇万円であることが被上告人の自白によつて確定されたものと のの成立を争つているのであり、かつ、金銭の授受も三五〇万円だけであつたと主張しているのであるから、所論のように、売買代金- 1 -額が五五〇万円であることが被上告人の自白によつて確定されたものとして扱うべきではなく、売買契約の成否を証拠に基づいて確定することを要すると解すべきである。 いるのであるから、所論のように、売買代金- 1 -額が五五〇万円であることが被上告人の自白によつて確定されたものと のの成立を争つているのであり、かつ、金銭の授受も三五〇万円だけであつたと主張しているのであるから、所論のように、売買代金- 1 -額が五五〇万円であることが被上告人の自白によつて確定されたものとして扱うべきではなく、売買契約の成否を証拠に基づいて確定することを要すると解すべきである。そして、原審は、証拠調べの結果、本件土地建物の売買契約が成立し、その代金額は三五〇万円であると認定したのであるから、それが五五〇万円であることを前提とする上告人らの仮定抗弁は、おのずから排斥を免れないのであり、これと同趣旨の原審の判断は、正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。同第四点について。親権者が、未成年者である子の法定代理人として、右未成年者所有の不動産を売却する行為が、民法八二六条の利益相反行為にあたるかどうかは、もつぱら、その行為自体の外形によつて決すべきであり、その売却に至つた動機あるいは売得金の使途が何であつたかというような事情によつて判断すべきではない。所論の点に関する原審の判断は、原審認定の事実関係のもとにおいては、正当であり、所論は独自の見解に基づいて原審の判断を非難するにすぎず、その引用の判例は本件に適切ではない。論旨は理由がなく、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 2 - 男裁判官 小川信雄 裁判官 大塚喜一郎

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