昭和24(れ)129 議院に於ける証人の宣誓及び証言等に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年7月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破毀する。      被告人に対する公訴を棄却する。          理    由  弁護人河上市平上告趣意第二点について。  昭和二十二年法律第二二五号議院における

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判決文本文598 文字)

主文 原判決を破毀する。 被告人に対する公訴を棄却する。 理由 弁護人河上市平上告趣意第二点について。 昭和二十二年法律第二二五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反の罪は、同法第八条所定の各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会の告発をもつて公訴提起の条件と為すべきものであることは、既に当裁判所の判例とするところである(昭和二十三年(れ)第一九五一号昭和二十四年六月一日大法廷判決)。 しからば原判決確定の被告人が偽証を為したとする、衆議院不当財産取引調査特別委員会又は衆議院の何れからも告発のないことの明らかな本件においては、その公訴の適法条件を欠くものであるに拘わらず、之が公訴を受理し実体的審理を遂げた上、被告人に有罪の判決をした原判決は違法たること論を俟たない。即ち論旨は理由あり。 同第一点、第三点乃至第八点について。 既に第二点説明のとおり、本件被告事件の公訴は不適法である以上旧刑訴法第四三八条に従い以上各所論に対してはその判断を用いない。 仍つて、刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四四七条第四四八条第四五五条並びに第三六四条第六号に従い、主文のとおり判決する。 此判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官橋本乾三関与。 昭和二四年七月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一- 1 -裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 - 重裁判官藤田八郎

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