平成14(ハ)3641 立替金請求

裁判年月日・裁判所
平成14年6月14日 東京簡易裁判所
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判決文本文2,024 文字)

平成14年6月14日判決言渡平成14年(ハ)第3641号立替金請求事件 主文 1 被告は,原告に対し,金60万1991円及びうち金59万6165円に対する平成13年10月11日から支払済みまで年14.4パーセントの割合(年365日の日割計算)による金員を支払え。 2 訴訟費用は,被告の負担とする。 3 この判決は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求主文と同旨第2 事案の概要本件は,クレジットカード利用契約に基づき,原告が被告に対し立替金の請求をしたが,被告は,契約締結の事実を否認する一方,海外で利用した代金の円換算方法(特に換算日)について,原告から明確な説明がなかったとして,代金の支払を拒んでいる事案である。 1 原告の主張(1) 原告は,平成9年6月17日,被告との間で,被告がカードを利用して原告の加盟店から購入した商品の代金を立替払いし,被告は原告に対しこの立替金を2回払い以下で支払う内容の契約をした(以下「本件クレジットカード利用契約」という)。 (2) 原告は,(1)の契約に基づき,別紙表1記載(別紙省略)の代金合計59万6165円を立替払いした。 (3) よって,原告は,被告に対し,契約に基づき(ただし,遅延損害金は年14.4パーセントの割合で),立替金残金59万6165円及び確定損害金5826円並びに立替金残金に対する最終支払期日の翌日である平成13年10月11日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める。 2 争点(1) 本件クレジットカード利用契約の成否(2) 海外利用分について円換算日は明示されていたか第3 争点に対する判断 1 争点(1)について証拠(甲第2号証)によれば,平成9年5月 本件クレジットカード利用契約の成否(2) 海外利用分について円換算日は明示されていたか第3 争点に対する判断 1 争点(1)について証拠(甲第2号証)によれば,平成9年5月26日付入会申込書の申込人氏名欄に被告の氏名が手書で記載され,捺印欄に「A」の印影があることが認められる。この押印は,被告が本件訴訟のために提出した答弁書に押捺された印章の印影と一致しており,前記入会申込書は被告がその意思に基づき作成したものと推認することができる。 ところで,被告は,入会申込書の宛先欄には,原告以外にも2社の名称が不動文字で印刷されていることから,原告に対する申し込みであるという認識はなく,原告との間の契約は成立していないと主張するが,同申込書の標題部の下部には「私…は,裏面記載のBカード会員規約,およびCカード会員規約を承認のうえ申し込みますので,…」という記載があり,被告が署名押印した入会申込書の書面は,原告に対する申し込みの文書であることは明白である。因みに,被告自身も,「被告は,平成13年10月末をもってD会員を退会しているから…」と述べており(平成14年5月31日付準備書面5項),原告の会員であったことを自認している。 したがって,平成9年6月17日に,原告と被告との間に本件クレジットカード契約が成立した事実を認めることができる。 2 争点(2)について甲2号証の裏面,会員規約7条2項によれば,海外で利用された場合の円換算の方法並びに海外利用に伴う諸事務費用として交換レートの1.63パーセントが加算される旨記載されている。 被告は,入会申込者が,入会前において会員規約を読み規約を理解したうえ申し込むことなどは皆無に等しいとして,上記約款の効力を否定するかのようである。しかし,本 が加算される旨記載されている。 被告は,入会申込者が,入会前において会員規約を読み規約を理解したうえ申し込むことなどは皆無に等しいとして,上記約款の効力を否定するかのようである。しかし,本件クレジットカード契約は,海外においてもカード利用ができることに特徴があり(甲第6号証),会員は,少なくとも海外旅行の際には,当然,旅行中の交換レート等について関心を持ち,これを理解したうえでカードを利用すると考えるのが経験則に合致する。そして,上記規約によると,円換算の時期として,「ECardInternationalまたはFInternationalで売上データが処理された日の各Internationalが適用した交換レート」と記載され,交換レートの時期についてその明示に欠けるところはない。また,被告からの円換算方法についての照会に対して,原告は,基本となる売上データの処理日を具体的に明示した回答書を送付するなど(甲第4号証),業者としての説明義務を果たしており,かえって,利用した後に,円換算の時期や方法について知らなかったとの被告の弁解は,信義則に反し,許されないものというべきである。 3 以上の検討によれば,原告の本件請求は理由がある。 東京簡易裁判所民事第1室裁判官廣瀬信義

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