裁判所
昭和31年1月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 高松高等裁判所 昭和30(ラク)27
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主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは、すでに当裁判所各小法廷の判例とするところである(昭和二二年一二月八日第一小法廷決定、同月一〇日第二小法廷決定、同月一九日第三小法廷決定)。そして右判例は、いずれも憲法に適合する趣旨の下になされたことは当然であるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。昭和三一年一月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 1 -
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