昭和27(あ)3533 傷害致死、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月2日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人柴田健太郎の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であつて、 刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、原

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判決文本文503 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人柴田健太郎の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、原判決の理由は、稍簡に失するけれども、第一審判決の認定事実によると正当防衛に当らないこと勿論であるという趣旨の判示であると解される。そして、第一審判決の認定事実によれば、被害者の暴行は、仲裁の余地が存し、従つて、必ずしも急迫の侵害といえないし、また、被告人は自らも喧嘩闘争の決意を起し判示折込ナイフを以て兇器を持たない被害者を殺傷した事態に照し、権利を防衛するため已むことを得ないでなした行為ともいえないこと明らかであるから原判決の説示は、当裁判所においても正当としてこれを是認することができる。なお、原判決は、過剰防衛として刑の免除をなすべき場合でないともいつているから、理由不備もない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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