【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大橋一郎の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張を 出でないものであり、刑訴四〇五条の上告理由に当
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大橋一郎の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人田中泰岩の上告趣意は、違憲をいうが、刑法二〇〇条は憲法一四条に違反しないことは、当裁判所大法廷判決の示すところであつて、これを変更すべきものとは思われないから、所論は採るを得ない。また記録を調べても刑訴四一一条一号ないし三号を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三四年四月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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