昭和27(あ)4964 窃盗、賍物運搬

裁判年月日・裁判所
昭和29年4月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人本人の上告趣意は量刑不当の主張であり、弁護人和久井宗次の上告

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判決文本文307 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人本人の上告趣意は量刑不当の主張であり、弁護人和久井宗次の上告趣意は判例違反を主張するも、所論判例はいずれも本件に適切でなく、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論の供述調書は補強証拠たるに十分であり、第一審判決には適条の明示の遺脱はない)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年四月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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