【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岩松孝雄は、本件につき上告趣意書を差し出すべき最終日は昭和二五年四 月一〇日であつて、その指定の通知書は同年三月七
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岩松孝雄は、本件につき上告趣意書を差し出すべき最終日は昭和二五年四月一〇日であつて、その指定の通知書は同年三月七日に弁護人に送達された、ところが弁護人は同年四月四日から茨城県の出張先で発病して同月一八日に帰宅したので翌一九日上告趣意書を提出したのであつてやむを得ない事情による遅延であるから受理して欲しいと申し述べている。しかし、弁護人の主張するような事情が仮りにあつたとしても、弁護人が上告趣意書を差し出すべき最終日指定の通知書を受け取つた前記三月七日から弁護人が発病した日の前日である四月三日までには相当の日数があつたのであるから、前記上告趣意書提出の遅延はやむを得ない事情に基くものと認めることはできない。(のみならず、右上告趣意は刑訴法第四〇五条所定の事由に当らないばかりでなく、同法第四一一条所定の場合とも認められない。)よつて、刑訴法第四一四条第三八六条に従い主文のとおり決定する。 以上は、当小法廷裁判官全員の一致した意見である。 昭和二五年七月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -
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