昭和50(あ)1685 兇器準備集合、銃砲刀剣類所持等取締法違反、殺人未遂、傷害、窃盗、火薬類取締法違反、覚せい剤取締法違反、暴力行為等処罰に関する法律違反、恐喝、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和51年10月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A、同B、同C、同D、同Eの弁護人佐野正秋の上告趣意は、事実誤認、 単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴

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判決文本文518 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A、同B、同C、同D、同Eの弁護人佐野正秋の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人Aの弁護人藤田太郎、同佐野正秋、同石川芳雄の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例はいずれも防衛の意思が欠如していても防衛行為となる場合がある旨を判示しているものではなく、また、原判決は喧嘩闘争については一律に正当防衛の成立を否定すべきものとする旨の判示をしているものでもないから、所論はすべて前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人F、同Gの弁護人渡部繁太郎の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人Hの弁護人松本健男の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五一年一〇月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -

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