昭和26(オ)747 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年9月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、原判決の事実認定に副わない事実を想定しこれを前提として違憲をいう が、

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判決文本文171 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、原判決の事実認定に副わない事実を想定しこれを前提として違憲をいうが、前提を欠き採用することを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎

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