【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人杉村進、同相川汎の上告理由第一点及び第二点について。 所論衝突に関
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人杉村進、同相川汎の上告理由第一点及び第二点について。 所論衝突に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠により、是認できる。右 判断及びそれに至る過程に所論の違法は認められない。 論旨は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するもの であつて、すべて採用できない。 同第三点について。 死者の労働可能年令期は、死者の年令、健康状態、職業その他諸般の事情を考慮 してこれを認定すべきところ、原判示諸般の事情からすれば、本件事故により死亡 した訴外Dの労働可能年令期を六八歳(平均寿命)と認定判断することも首肯でき ないことではないから、原判決に所論の違法はない。 論旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 石 坂 修 一 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 田 中 二 郎 - 1 -
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