昭和38(オ)605 損害賠償並びに慰藉料請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年6月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和34(ネ)892
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人杉村進、同相川汎の上告理由第一点及び第二点について。  所論衝突に関

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判決文本文540 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人杉村進、同相川汎の上告理由第一点及び第二点について。  所論衝突に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠により、是認できる。右 判断及びそれに至る過程に所論の違法は認められない。  論旨は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するもの であつて、すべて採用できない。  同第三点について。  死者の労働可能年令期は、死者の年令、健康状態、職業その他諸般の事情を考慮 してこれを認定すべきところ、原判示諸般の事情からすれば、本件事故により死亡 した訴外Dの労働可能年令期を六八歳(平均寿命)と認定判断することも首肯でき ないことではないから、原判決に所論の違法はない。  論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    田   中   二   郎 - 1 -

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