昭和36(あ)2568 たばこ専売法違反

裁判年月日・裁判所
昭和37年10月4日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡田実五郎、同佐々木・の上告趣意について。  所論は、本件没收、追徴は、被告人の犯罪に藉口して、国が財政收入の二重

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判決文本文667 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡田実五郎、同佐々木・の上告趣意について。  所論は、本件没收、追徴は、被告人の犯罪に藉口して、国が財政收入の二重取り をするものであるから、憲法の所論法条に違反するというのである。しかし、本件 没收は、たばこ専売法違反行為の取締りを励行する為に、被告人に対し、附加刑と して科せられたものであり、本件追徴は右没收に代るべきものとして被告人からな されたものであつて、たばこ専売法のたばこにつき、日本専売公社を通じ、国庫の 取得する財政收入とは、その性質を異にするものであることは明らかである。それ 故、右両者を国が取得したからといつて、所論のように、国が財政收入の二重取り をしたものということはできない。されば、所論は前提において採ることを得ず、 違憲の論旨は前提を欠くものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(な お、本件行為に、たばこ専売法二九条二項、七一条五号、七五条の適用を認めた原 判示は正当である。)  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三七年一〇月四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七             裁判官    斎   藤   朔   郎 - 1 -

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