【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡田実五郎、同佐々木・の上告趣意について。 所論は、本件没收、追徴は、被告人の犯罪に藉口して、国が財政收入の二重
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡田実五郎、同佐々木・の上告趣意について。 所論は、本件没收、追徴は、被告人の犯罪に藉口して、国が財政收入の二重取り をするものであるから、憲法の所論法条に違反するというのである。しかし、本件 没收は、たばこ専売法違反行為の取締りを励行する為に、被告人に対し、附加刑と して科せられたものであり、本件追徴は右没收に代るべきものとして被告人からな されたものであつて、たばこ専売法のたばこにつき、日本専売公社を通じ、国庫の 取得する財政收入とは、その性質を異にするものであることは明らかである。それ 故、右両者を国が取得したからといつて、所論のように、国が財政收入の二重取り をしたものということはできない。されば、所論は前提において採ることを得ず、 違憲の論旨は前提を欠くものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(な お、本件行為に、たばこ専売法二九条二項、七一条五号、七五条の適用を認めた原 判示は正当である。) よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三七年一〇月四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 高 木 常 七 裁判官 斎 藤 朔 郎 - 1 -
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