【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 検察官坂本杢次の控訴の趣意は記録編綴の控訴趣意書記載のとおりであるから、 ここにこれを引用する。 論旨は要するに、本件
主文 本件控訴を棄却する。 理由 検察官坂本杢次の控訴の趣意は記録編綴の控訴趣意書記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。 論旨は要するに、本件の適用法令である昭和二五年政令第三四三号公益事業令は、いわゆるポツダム政令であつて、その効力は占領期間中に限られ占領終了の曉には失効することに当初から宿命付けられたいわば不確定期限付の占領法規であるから、いわゆる限時法に属することが明らかであり、従つてその失効後も行為当時の同令を適用して処断すべきものである。なお、同令が一旦失効となつたのは、違反行為に対する法律的評価ないし法律感情に変更があつて処罰価値がなくなつたとされたためではないのであるから、本件は刑事訴訟法第三三七条第二号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」には当らない。待つて原判決が被告人に対し免訴の言渡をしたのは法令の解釈適用を誤つた違法があるというのである。 先ず公益事業令の法的効力についてその後の経過を検討するに同令はポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二〇年勅令第五四二号)に基き昭和二五年一一月二四日政令第三四三号として制定公布され、同年一二月一五日から施行されたのであつて、占領期間中は憲法にかかわりなく憲法外において法的効力を有したものである。そして同令はその内容において何等憲法に反する点がないのであるから、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和二七年四月一一日法律第八一号、以下法律第八一号と略称)第二項によつてこの法律施行の日たる昭和二七年四月二八日から起算して一八〇日間は法律としての効力を有するに至り、次いでこれをそのまま法律として効力を永続せしめようとする法律案が国会に提出されたのであるが、同案は法律として成立しなかつ 昭和二七年四月二八日から起算して一八〇日間は法律としての効力を有するに至り、次いでこれをそのまま法律として効力を永続せしめようとする法律案が国会に提出されたのであるが、同案は法律として成立しなかつたため、前記法律第八一号の施行の日から起算して一八〇日目にあたる同年一〇月二四日の経過と共にその効力を失うに至つた。即ち公益事業令は法律第八一号の規定によつて昭和二七年一〇月二四日限りで一旦廃止となつたのであるが、その後原判決のなされる前である同年一二月二七日に至り恒久的法律の成立に至るまでの暫定措置として法律第三四一号電気及びガスに関する臨時措置に関する法律が制定公布され公益事業令と同一の規定が法律として同日から施行せられ今日に至つたものであつて、同法律及びその他にも刑罰法令失効前の違反行為を処罰する趣旨の規定は存しないのである。 <要旨>さて、公益事業令は果して所論のように限時法と認むべきものであつたであろうか。いわゆる限時法につい</要旨>ては現行法上何等の明文規定も存せず、学説もまた区々に分れて定説というべきものはない状態である。なるほど同令は前記のようにポツダム政令として制定されたとは言え、これをその実質について見るときは、従来の電気事業法及び瓦斯事業法の両法律に代わるべきものであつて、単に所論のように占領期間中の一時的臨時的な性格を有するに過ぎない占領法規であつたとのみは解することのできないことは、同令は公共の福祉を増進することを目的として制定せられたものであり、その公布施行と同時に右両法律が廃止せられ、更に占領終了後法律第八一号を以て一定期間これを法律化すると共に法律として存続せしめる手続がとられたが、目的を達しなかつたので更に右法律の定める一八〇日間の期間経過後ではあつたが昭和二七年一二月二七日に至り前記のように法律第三四 一定期間これを法律化すると共に法律として存続せしめる手続がとられたが、目的を達しなかつたので更に右法律の定める一八〇日間の期間経過後ではあつたが昭和二七年一二月二七日に至り前記のように法律第三四一号電気及びガスに関する臨時措置に関する法律として復活するに至つた前記事情に徴しても明らかなところである。 次に公益事業令は前に説明した様に法律第八一号によつて同法施行の日から起算して一八〇日間法律として効力を有するに至りその期間の経過とともに失効したものではあるが、右のように一八〇日の期間が定められたのは所謂ポツダム命令の改廃又は存続に関する措置の第一段としてとられた手段であつて、政府は第二段としてその期間内に公益事業令を法律として効力を生ぜしめる手続をとつたのであるがその目的を達しなかつたため一時失効するに至つたものであり、同令を右期間の経過と共に失効せしむる意図がなかつたことは明らかであり、従つて同令に関しては失効の期間が予め明示されていたため訴訟遅延によつて刑罰を免れる工作をする虞はなかつたものといわねばならない。なお、その後の法律において公益事業令失効後も失効前の違反行為を処罰する旨の規定がなされていないことも前記のとおりである。以上の事実を綜合して考えると、如何なる方面から見るも公益事業令をもつて限時法としてその失効後も尚従前の刑罰法令により処罰を認めるものと解することはできない。 そして刑法第六条は「犯罪後ノ法律ニ因リ刑ノ変更アリタルトキハ其軽キモノヲ適用ス」と規定し、刑事訴訟法第三三七条第二号は「犯罪後の法令により刑が廃止されたときは免訴の言渡をすべき」ことを定め、更に同法第三八三条第二号第三九七条第四一一条第五号によれば「判決があつた後に刑の廃止若しくは変更があつたときは原判決を破棄すべき」ことを定めている。そして右刑法第 は免訴の言渡をすべき」ことを定め、更に同法第三八三条第二号第三九七条第四一一条第五号によれば「判決があつた後に刑の廃止若しくは変更があつたときは原判決を破棄すべき」ことを定めている。そして右刑法第六条にいわゆる「犯罪後ノ法律ニ因リ刑ノ変更アリタルトキ」とは、犯罪(行為)の時から判決の時に至るまでに刑を規定したところの法令に変更があつたときは最も軽い法令を適用するとの趣旨であると解すべく、なお、行為時法と裁判時法との間に中間時法があるときは、これをも比照すべきものであることも異論のないところである。 そして右刑法と刑事訴訟法の規定を統一的に解釈するときは、刑の廃止とは刑を規定していた法令の廃止(失効を含む)を意味し、且つ刑の廃止は前記刑法第六条にいわゆる刑の変更の軽い極限にあたるものと解し得るから、従つて又同条にいわゆる刑の変更の中には狭義の刑の変更と刑の廃止の場合の双方を含むものと解すべく、かくして刑罰法令が廃止若しくは失効したときは、実体面においては刑法第六条により手続面においては刑事訴訟法第三三七条第二号により免訴が言渡されるものと解するのを相当とする。然るときは本件は、行為時法と裁判時法との間に軽い極限の中間時法ともいうべき刑の廃止があつた場合にあたるから、これに対し免訴の言渡を為すべきことは当然とするところであるといわねばならない。(このことは、若し判矢が前記失効中の空白期間である昭和二七年一〇月二五日より同年一二月二六日までの間に為されたとすれば一層明白なところであろう。)この点に関し所論は、同令が一時失効(廃止)となつたのは、違反行為に対する法律的評価ないし法律感情に変更があつたがためではないのであるから、本件は刑事訴訟法第三三七条第二号にいわゆる刑が廃止された場合には当らないと主張するのであり、本件の場合において違反行 行為に対する法律的評価ないし法律感情に変更があつたがためではないのであるから、本件は刑事訴訟法第三三七条第二号にいわゆる刑が廃止された場合には当らないと主張するのであり、本件の場合において違反行為に対する法律的評価ないし法律感情の変更がなかつた事は認められるけれども、この様な理由で特に被告人の利益のため設けられた前記刑法並びに刑事訴訟法の明文の規定を排除することは許されないところであるというべく、従つて右所論も到底採用することができない。そもそも本件のような現象を生ずるに至つたのは結局立法者側の手違いによるところであるといわねばならないのであつて、明文の規定なくして濫りに被告人の不利益に解することの許されないことは今更いうまでもないところである。 従つて原判決が被告人に対し免訴を言渡したのは相当であつて、原判決には所論のような法令適用の誤はない。論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法第三九六条に従い主文のとおり判決する。 (裁判長判事伏見正保判事尾坂貞治判事村木友市)
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