昭和38(し)57 詐欺被告事件につきなした判決に対する特別抗告の申立

裁判年月日・裁判所
昭和39年1月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告申立の理由は末尾添付の書面記載のとおりである。  所論は、要するに、申立人に対する詐欺被告事件につき昭和

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判決文本文509 文字)

主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告申立の理由は末尾添付の書面記載のとおりである。  所論は、要するに、申立人に対する詐欺被告事件につき昭和三八年一二月二三日 東京高等裁判所が控訴審として言い渡した判決に対し、その違憲等を主張するもの であるが、被告事件の控訴審判決に対しては、所定期間内に上告の申立をすること ができるのであり、また特別抗告は刑訴法により不服を申し立てることができない 決定又は命令に対してのみなしうるものであるから、右判決に対して特別抗告の申 立をすることは許されない。それ故本件申立は不適法であつて棄却を免れない。  よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり 決定する。   昭和三九年一月一七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   朔   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    長   部   謹   吾 - 1 -

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