【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 本件は当裁判所がさきに、被告人Aがした上告の申立について、その上告趣意は 刑訴四〇五条の上告理由に当らないものとして、同
主文 本件申立を棄却する。 理由 本件は当裁判所がさきに、被告人Aがした上告の申立について、その上告趣意は刑訴四〇五条の上告理由に当らないものとして、同四一四条、三八六条一項三号により右上告を棄却した決定に対し、別紙のような理由により異議を申立てるものであるが、右のごとき当裁判所の決定に対し異議の申立をなしえないことは、当裁判所の判例とするところであるから(昭和二五年(す)第二五七号、同二六年一二月二六日大法廷決定)、本件申立は不適法として棄却すべきものとし、裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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