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昭和42(オ)804 実用新案権侵害排除、損害賠償、謝罪広告請求

裁判所

昭和42年12月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和38(ネ)1877

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311 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人加藤真の上告理由一ないし三について。原審の確定した本件実用新案の目的、作用効果および椅子の構造上被布をもつて緩衝体を被蓋してこれを固着する必要ある部分の範囲とを合せ考えれば、本件実用新案公報記載の「座席枠体」に椅子の背当部分も含まれるものとした原審の判断は正当であつて、その判断に所論の違法はない。所論は、これと異なる独自の見解であつて、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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