昭和30(オ)10 請求異議

裁判年月日・裁判所
昭和31年6月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第一、第二点について。  論旨は違憲をいうが、実質上判断遺脱を主張するに帰

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判決文本文1,125 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨第一、第二点について。 論旨は違憲をいうが、実質上判断遺脱を主張するに帰し違憲の主張と認められない。そして、記録を精査しても上告人が自己の為した強制執行の基本たる債務名義自体の無効を自ら主張していたものと認むべき事迹は顕われて居ないから、これを前提とする判断遺脱の論旨は理由がない。又、原審は須見すみが将来係争の家屋を被上告人等に賃貸すべく右債務名義表示の家屋明渡請求権はその満足を受けないこととする旨の合意を被上告人等と結び更にその後これを確認した事実等を認定し右合意を有効と判断していること原判決の行文に照し明らかであつて、この点につき所論の如き判断遺脱の違法あることなく、更に原審認定に係る事実関係の下においては原審が民法九四条を適用しなかつたことの相当であることを肯認し得られるのであつて、以上諸点に関する論旨はすべて理由がない。 論旨第三点について。 論旨は、民訴一八五条違背をいうが、原審の所論事実認定が被上告人等の主張していたところにほかならないことは、記録就中二丁、三九丁、四二丁、四五丁等の記載に徴し明らかに認め得られるのであつて、この点につき所論違法ありと為し難く、更に須見すみが前記合意を確認した日時場所の如きは原審がこれを確定せざるべからざる筋合でないこと記録上も明らかであつて、この点につき所論理由不備の違法もなく、論旨はいずれも理由がない。 論旨第四、第五点について。 論旨は、原審認定に係る合意の効力を争い、大審院判例違背を主張するが、原審- 1 -が所論の如き単なる債務名義不利用の合意のみを認定したものでなく、係争の認諾調書の確定する実体上の権利関係に触れ係争家屋の賃貸借関係についても合意の為 、大審院判例違背を主張するが、原審- 1 -が所論の如き単なる債務名義不利用の合意のみを認定したものでなく、係争の認諾調書の確定する実体上の権利関係に触れ係争家屋の賃貸借関係についても合意の為された事実を認定しているものであること原判決に明らかであつて、所論はその前提においてすでに失当たるを免れないのみならず、原審認定に係る事実関係の下においては、原審が右合意の効力を認めたことの相当であることを肯認するに足り、しかもその趣意の所論大審院大正一五年二月二四日判決の判示にいささかも牴触するものでないことを認め得られるから、論旨は到底採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 2 -

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