昭和23(れ)361 強盗、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和23年6月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人安藤宇一郎及び被告人の上告趣意は別紙添付の書面記載のとおりである。  弁護人安藤宇一郎の上告趣意について。  被告

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判決文本文752 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人安藤宇一郎及び被告人の上告趣意は別紙添付の書面記載のとおりである。 弁護人安藤宇一郎の上告趣意について。 被告人と他の共犯者との間に本件強盗の意思がどう連絡されたかについて、原審の審理は簡に失するの嫌いはあるが被告人は原審公判廷で本件犯罪事実をすべて認めているのであるから、原審が被告人に強盗の共謀があつたものと認定したことは、所論のように論理法則に反するものと言うことはできない。又、夜間において、他の共犯者がブリキ製のピストルを被害者に突きつけ脅迫した際に、被告人がその傍に佇立していたことは、被害者を畏怖せしめるに役立つこと論を待たないから、原判決が被告人の行為を強盗罪の共同正犯と認定したことは、もとより違法ではない。 されば、論旨はいずれも理由がない。 被告人の上告趣意について。 被告人は本件犯行に加担するに至つた自己の心境を述べ犯行後現在の家族の窮状を訴え、悔悛の意を示して種々陳弁しているので、寛大の処分を求める趣旨と思われるが上告審では刑の量定についての不服を判断することができないことは、日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十三条第二項の規定によつて明かであるから、論旨は採用することができない。 弁護人飯島豊は法定の期間内に上告趣意書を差出さない。 よつて刑事訴訟法第四百四十六条により主文のとおり判決する。 以上は裁判官全員の一致した意見である。 検察官宮本増蔵関与昭和二十三年六月二十二日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島 第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官庄野理一は差支の為署名捺印することができない裁判長裁判官長谷川太一郎- 2 -

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