昭和27(あ)2538 横領

裁判年月日・裁判所
昭和28年10月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人江波戸文夫の上告趣意(後記)について。  論旨前段は、単なる

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判決文本文580 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人江波戸文夫の上告趣意(後記)について。 論旨前段は、単なる訴訟法の違反を主張するものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみならず所論の金員は、原判決の説示するように被告人を含めた旧a区総代五名の共有物であり被告人の単独所有に属しなかつたに拘らず被告人において着服横領した趣旨が起訴状及び第一審判決記載の事実から窺われるので右判決を是認した原判決には所論のような訴訟法の違反も認められない。論旨後段は、刑訴四〇五条三号末段の判例違反を主張するのであるが、原判決は第一審判決記載の横領罪の事実摘示に理由不備のないことを説示したに止り、訴因の変更に関しては一言も触れていないのである。しかるに論旨引用の判例は、横領罪に関する訴因変更につき判示したに過ぎないものであるから、原判決は所論判例に反する判断を少しも示していないのである。それ故、論旨は全く理由がない。なお、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。 よつて刑訴四〇八条一八一条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一〇月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官 本村善太郎

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