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昭和29(オ)814 土地取上許可取消処分の取消請求

裁判所

昭和30年3月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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384 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原判決によれば本件の許可申請が一方的解約の許可申請であること明らかである。一方的解約の許可申請には当事者間の合意を必要とするものでないにも拘らず論旨は斯かる許可申請にも当事者間の合意を必要とするとの誤つた見解を前提とするか、もしくは本件が合意解約の申請であることを前提とする主張であるから採用できない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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