昭和54(オ)771 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和55年10月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和53(ネ)1709
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松浦武、同畑村悦雄、同小林俊明の上告理由について  原審の適法に確定

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判決文本文407 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松浦武、同畑村悦雄、同小林俊明の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人らに本件手形の白地を 補充する等の所論の義務があるとはいえないとした原審の判断は、正当として是認 することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   井   大   三             裁判官    環       昌   一             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    寺   田   治   郎 - 1 -

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