【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人松浦武、同畑村悦雄、同小林俊明の上告理由について 原審の適法に確定
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人松浦武、同畑村悦雄、同小林俊明の上告理由について 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人らに本件手形の白地を 補充する等の所論の義務があるとはいえないとした原審の判断は、正当として是認 することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 横 井 大 三 裁判官 環 昌 一 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 寺 田 治 郎 - 1 -
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