昭和54(オ)771 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和55年10月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和53(ネ)1709
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松浦武、同畑村悦雄、同小林俊明の上告理由について  原審の適法に確定

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判決文本文268 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人松浦武、同畑村悦雄、同小林俊明の上告理由について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人らに本件手形の白地を補充する等の所論の義務があるとはいえないとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官環昌一裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎- 1 -

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