【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人水谷金五郎の控訴趣意は記録に編綴されている同弁護人提出の控訴
主文本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人水谷金五郎の控訴趣意は記録に編綴されている同弁護人提出の控訴趣意書のとおりであるからこれを引用する。 同論旨第一点は、要するに被害者の死因は心臓麻痺であつて、被告人の暴行との間に因果関係が存しないと主張するのである。 <要旨>よつて原審で取調べた証拠を検討するに、被害者が血圧も高く心臓が慢性大症で、わずかな精神的又は肉</要旨>体的感動や興奮によつても心臓麻痺の起り得る状態にあつたこと、被害者の死因が心臓麻痺であつたこと、並びに被告人が被害者と口論の末同人を一回殴打し、被害者がこれに応じて喧嘩闘争をしたこと、被害者がその直後死亡したこと等の事実を認むることができる。従つて被告人の右暴行が被害者を興奮せしめ心臓麻痺の誘発原因となつたことは疑を容れないところであり、しかも傷害致死罪における致死の原因たる傷害はそれが唯一の死亡原因たることを要するのではなく、他の原因と相俟つて死の結果を惹起した場合をも含むものと解すべきであるから、たとえ本件被害者が前述の如く心臓慢性肥大症でわずかな興奮等により心臓麻痺を誘発する状態にあつたとしても、それがため被告人の右暴行と被害者の死因との間に因果関係がなかつたとはいえないから、原審が被告人の原判示所為を傷害致死として認定処断したのは正当であつて論旨は理由がない。 論旨第二点量刑不当の主張について、本件の結果発止は被告人の予期せざるところであつたことは所論のとおりであるが、それゆえに原審は被告人に対し執行猶予の言渡をなしたものであつて、他の情状を参酌してもこれを不当とする理由は認められずこの点の論旨も理由がない。 よつて刑事訴訟法第三百九十六条により本件控訴を棄却し、 れゆえに原審は被告人に対し執行猶予の言渡をなしたものであつて、他の情状を参酌してもこれを不当とする理由は認められずこの点の論旨も理由がない。 よつて刑事訴訟法第三百九十六条により本件控訴を棄却し、同法第百八十一条第一項本文を適用して主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官柳田躬則裁判官中園原一裁判官尾崎力男)
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