昭和25(あ)2685 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和26年5月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中九〇日を本刑に算入する。      当審にける訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人

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判決文本文725 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中九〇日を本刑に算入する。 当審にける訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人淺沼澄次の上告趣意について。 記録によつてみると被告人は第一審において犯罪事実を自白し詐欺の犯意を否認しなかつたのである。それゆえ控訴審において被告人は詐欺の犯意を否認し弁護人から所論証人三名を申請して事実の取調を求めたとしてもそれは訴訟記録及び第一審で取り調べられた証拠に現われていない事実についての証拠の取調請求であるから結局刑訴三九三条一項本文にいわゆる職権による事実の取調を求めたにすぎないのである(原審公判調書にも弁護人は職権を以て(一)証人A(二)同B(三)同Cの各取調ありたい旨述べたと記載されている)。従つて弁護人から右のように職権発動を促された場合に裁判所がこれを却下しても何等刑訴の手続に違反しないものである。そして憲法三七条二項前段は裁判所が必要と認めない者まで証人として職権で喚問し被告人に直接審問の機会を与えなければならないという意味でないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第二五三号同二三年七月一四日大法廷判決判例集二巻八号八五六頁参照)とするところであるから原審が前記のように証人申請を却下したからといつて右憲法の規定に違反するものであるということはできない、それゆえ論旨は理由がない。 よつて刑訴四〇八条、一八一条刑法二一条により主文のとおり判決する。 右は裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年五月一一日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小 所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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