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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人深井昭二、同金野繁の上告趣意第一点は、原判決が是認した第一審判決が適用した刑法二四〇条の規定が死刑を定めているのは、憲法三六条に違反して無効であると主張する。しかし、死刑を定めた刑法の規定が憲法三六条に違反しないことは、すでに当裁判所の判例とするところであつて(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決、集二巻三号一九一頁)、いまこれを変更すべきものとは認められないから、所論違憲の主張は理由がない。同第二点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、原判決が是認した第一審判決が、被告人の本件行為に対し、極刑を科したことは、その犯情に照らし、まことにやむをえないものと認められるし、その他本件について刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官河井信太郎公判出席昭和四四年四月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -
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