【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人杉村逸楼の上告趣意は末尾添付のとおりである。 上告趣意第一点について。 論旨は刑訴四〇五条の上告理由にあたらな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人杉村逸楼の上告趣意は末尾添付のとおりである。 上告趣意第一点について。 論旨は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。なお、被告人は第一審公判において「警察の鑑識課が成分の検査をしたところ相違ないといつており、又薬もA方のものであるから品物は間違ないと思つていた」と供述し更に弁護人は裁判官から「本件ホスピタンの鑑定を求めるか」と問はれたのに対し「別段鑑定の必要を認めない」と述べている次第で(記録三五丁参照)あるから第一審及び第二審が本件ホスピタンの鑑定をしなかつたとして審理不尽を非難する所論は採用できない。 同第二点について。 所論は憲法三七条一項違反だとして原判決を攻撃するのであるがその実質は量刑不当の主張にすぎない。論旨は理由がない。 なお記録を調べても本件について刑訴四一一条を適用すべき事由もない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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