平成17(ヘ)97 公示催告申立事件

裁判年月日・裁判所
平成17年5月25日 東京簡易裁判所
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判決文本文1,955 文字)

平成17年(ヘ)第97号公示催告申立事件決定 主文 1 本件公示催告の申立てを却下する。 2 本件手続費用は申立人の負担とする。 理由 1 申立人は,平成17年4月5日,別紙目録記載の小切手について公示催告のうえ除権決定を求めるとの申立てをした。本件申立ての理由は,申立人は別紙目録記載の小切手の振出人であるが,平成16年12月17日から同17年2月16日頃までの間に,申立人本店営業部において上記小切手を紛失し,現在に至るも発見できない。よって,本公示催告の申立てをし,上記小切手の無効を宣言する除権決定を求めるというものである。 2 本件記録中のA作成の上申書,申立人代理人作成の回答書,申立人銀行本店営業部副部長B及び同事業企画部主任調査役Cの各審尋の結果を総合すると,次の事実が認められる。 (1) 申立てにかかる本件小切手は,小切手番号TB16951番から始まりTB17000番を最終枚とする50枚綴りの自己宛小切手帳1冊の最後の1枚である。 (2) 紛失したという本件小切手面上の記載としては,前記小切手番号「TB17000」が印刷してあり,支払人欄に「D信託銀行株式会社」,支払地欄に「東京都千代田区ab丁目D信託銀行株式会社本店営業部」,振出地欄に「東京都千代田区」,振出人欄に「D信託銀行株式会社本店営業部」という文言が印刷されているほか,振出人欄の本店営業部の次に「部長E」というゴム判の記名印が押印されてあった。 (3) 上記支払人,支払地,振出地,振出人の各欄の記載は,振出人欄の部長の記名印も含め,当該小切手帳50枚の未使用小切手用紙すべてに予め記入してあったものである。申立人銀行においては,顧客から小切手の発行依頼を受けた後,予め上記文言が記入してある小切手綴りの通し番号順に未使用 含め,当該小切手帳50枚の未使用小切手用紙すべてに予め記入してあったものである。申立人銀行においては,顧客から小切手の発行依頼を受けた後,予め上記文言が記入してある小切手綴りの通し番号順に未使用小切手を使用し,金額・振出日はその都度記入(金額はチエックライターにより印字)したうえ,役席の検印を受け,部長印捺印を行った後,当該預手を顧客に交付する慣わしであった。 (4) 金額欄は通常チエックライターで印字され,印字後数字の先頭に役席の検印が押されるが,当該小切手には,当時は印字による記入はされていなかったと思われ,振出日欄は日付の回転するゴム印でなされるのが通常の扱いであるが,当時の状況からみて記入されていなかった。 (5) 本件小切手の作成は,伝票の状況から見て,平成16年12月17日と思われるところ,紛失していることがわかったのは平成17年2月16日であって,当時具体的な小切手発行業務に携わっていた担当者に尋ねても,小切手作成の過程で当該小切手用紙を書損として何らかの処理をしたような記憶はなく,作成時の詳細な事情については,上記以上のことは判明しない。なお,現在まで当該小切手の所持人は現われていない。 3 以上認定の事実によると,紛失したとされる本件小切手は,いわゆる小切手帳の一部で,小切手番号により特定され,支払人,支払地,振出地の記載はあるものの,振出人欄には記名があるのみで捺印がなく,金額及び振出日の記載もなかったものと認められる。 振出人の記名捺印は小切手振出の成立要件であり(小切手法1条6号,67条),これが欠けている場合は,小切手行為としての振出は未だないものと解される。そうすると,当該小切手に関しては,振出人の記名があったとしても,小切手の振出は何らなされていないものであったと言わざるを得ない。 したがって,金額及び振 手行為としての振出は未だないものと解される。そうすると,当該小切手に関しては,振出人の記名があったとしても,小切手の振出は何らなされていないものであったと言わざるを得ない。 したがって,金額及び振出日の記載を欠く白地式の小切手としても認められず(因みに申立人銀行では,白地小切手の振出はしないとのことである。),紛失したのは単なる小切手用紙に過ぎないものというべきである。 公示催告手続の対象となる有価証券は,民法施行法57条,商法280条ノ34ノ2,その他両条が準用される証券等法定されており,かかる小切手用紙は,公示催告手続の対象となる有価証券には該当しない。 そうすると,別紙目録記載の小切手用紙について公示催告を求める申立人の本件申立ては,不適法でありかつ理由がないから却下することとし,非訟事件手続法143条1項,2項の規定により主文のとおり決定する。 平成17年5月25日東京簡易裁判所民事第8室裁判官島田充子

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