昭和36(あ)2543 外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和37年12月18日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人渡辺彌三次の上告趣意は、原判決に所論法令違反あることを前提として違 憲を主張するが、原判決の法令適用は正当であり、

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判決文本文482 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人渡辺彌三次の上告趣意は、原判決に所論法令違反あることを前提として違 憲を主張するが、原判決の法令適用は正当であり、したがつて違憲の主張はその前 提を欠き、採用することができない(外国為替及び外国貿易管理法二七条二項一号 は、非居住者が同号記載の費用を支弁するため本邦通貨で支払う場合を規定したも のと解すべきである)。  また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三七年一二月一八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 1 -

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