昭和25(あ)3222 物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年10月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      被告人を懲役四月及び罰金一万円に処する。但し、本裁判確定の日から 三年間右懲役刑の執行を猶予する。      右罰金を完納することが

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判決文本文930 文字)

主文 原判決及び第一審判決を破棄する。 被告人を懲役四月及び罰金一万円に処する。但し、本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。 右罰金を完納することができない場合は、金二〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 本件公訴事実中、大豆及び小豆に関する物価統制令違反の事実については、被告人を免訴する。 第一審及び当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人及び弁護人青木定行の上告趣意は何れも刑訴四〇五条に該当しない。 職権で調査すると本件公訴事実中小豆及び大豆に関する物価統制令違反の事実については、昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、この点において原判決及び第一審判決は、その全部を破棄し、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により被告人に対し、右公訴事案について免訴の言渡をなすべきものとする。 よつて第一審判決が証拠により確定した右大赦にかからない事実に法令を適用すると、被告人の各所為は、物価統制令三条、四条、三三条、昭和二七年四月一二日法律第八八号に各該当するから、物価統制令三六条により懲役及び罰金を併科するものとし、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条、一〇条、四八条により併合加重をした刑期並びに罰金の範囲内において被告人を懲役四月、罰金一万円に処し犯情懲役刑の執行を猶予するを相当と認め同法二五条により三年間右懲役刑の執行を猶予するものとし、右罰金を完納することができないときは、同法一八条により金二〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置するものとし、- 1 -訴訟費用については、刑訴一八一条により全部被告人に負担させるものとする。 よつて主文のとおり判決する。この判決は裁 により金二〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置するものとし、- 1 -訴訟費用については、刑訴一八一条により全部被告人に負担させるものとする。 よつて主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官安平政吉出席昭和二七年一〇月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郡- 2 -

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