【DRY-RUN】主 文 本件再抗告を棄却する。 理 由 本件再抗告の趣旨は末尾に添えた別紙書面記載のとおりである。 所論は違憲をいうけれども、実質は原審がした本件抗告申立書
主文本件再抗告を棄却する。 理由本件再抗告の趣旨は末尾に添えた別紙書面記載のとおりである。 所論は違憲をいうけれども、実質は原審がした本件抗告申立書には抗告理由の記載なく、少年審判規則四三条に違背し、抗告は不適法である旨の抗告手続に関する正当な判断を独自の見解に立つて非難するに過ぎず、所論は前提において理由がない。(昭和三四年(し)第一四号同年四月一三日第三小法廷決定参照。)よつて少年審判規則五三条一項に則り裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定する。 昭和三四年八月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
▼ クリックして全文を表示