令和5(わ)31 漁業法違反事件

裁判年月日・裁判所
令和5年7月13日 青森地方裁判所
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判決文本文4,888 文字)

令和5年7月13日宣告令和5年第31号 主文 被告人を懲役4月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、青森県下北郡a町大字b字cd番地eに本店を置き、水産仲卸業を営むA株式会社の代表取締役であるが第1 漁船Bの船長として、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源であるくろまぐろ漁を営むCと共謀の上 1 令和3年7月8日頃から同月31日頃までの間、別表1記載のとおり、前記Cが知事管理区分において30キログラム未満のくろまぐろ合計約663.3キログラム及び30キログラム以上のくろまぐろ合計約1317.9キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 2 同年8月1日頃から同月30日頃までの間、別表2記載のとおり、前記Cが知事管理区分において30キログラム未満のくろまぐろ合計約144.9キログラム及び30キログラム以上のくろまぐろ合計約924キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 3 同年9月8日頃から同月10日頃までの間、別表3記載のとおり、前記Cが知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約231.2キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 第2 漁船Dの船長として、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資 源であるくろまぐろ漁を営むEと共謀の上 1 令和3年7月11日頃から同月19日頃ま 県知事に報告しなかった。 第2 漁船Dの船長として、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資 源であるくろまぐろ漁を営むEと共謀の上 1 令和3年7月11日頃から同月19日頃までの間、別表4記載のとおり、前記Eが知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約1272. 5キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 2 同年8月3日頃から同月30日頃までの間、別表5記載のとおり、前記Eが知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約5179.6キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 3 同年9月3日頃から同月10日頃までの間、別表6記載のとおり、前記Eが知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約2062キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 第3 漁船Fの船長として、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源であるくろまぐろ漁を営むGと共謀の上 1 令和3年7月13日頃から同月18日頃までの間、別表7記載のとおり、前記Gが知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約241. 5キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 2 同年8月3日頃から同月30日頃までの間、別表8記載のとおり、前記Gが知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約3187.8キログラムを採捕して 量を青森県知事に報告しなかった。 2 同年8月3日頃から同月30日頃までの間、別表8記載のとおり、前記Gが知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約3187.8キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 3 同年9月3日頃から同月4日頃までの間、別表9記載のとおり、前記Gが知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約1432.7キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月 の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 第4 漁船Hの船長として、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源であるくろまぐろ漁を営むIと共謀の上 1 令和3年7月16日頃から同月18日頃までの間、別表10記載のとおり、前記Iが知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約776. 3キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 2 同年8月5日頃から同月30日頃までの間、別表11記載のとおり、前記Iが知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約1318.5キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 3 同年9月3日頃から同月7日頃までの間、別表12記載のとおり、前記Iが知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約989.6キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告し 知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約989.6キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 第5 漁船Jの船長として、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源であるくろまぐろ漁を営むKと共謀の上 1 令和3年7月25日頃、別表13記載のとおり、前記Kが知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約249キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 2 同年8月5日頃から同月20日頃までの間、別表14記載のとおり、前記Kが知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約776.3キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 3 同年9月2日頃から同月10日頃までの間、別表15記載のとおり、前記K が知事管理区分において30キログラム未満のくろまぐろ約29.9キログラム及び30キログラム以上のくろまぐろ合計約1541.1キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 第6 漁船Lの船長として、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源であるくろまぐろ漁を営むMと共謀の上 1 令和3年8月4日頃から同月27日頃までの間、別表16記載のとおり、前記Mが知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約5863. 6キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日 までの間、別表16記載のとおり、前記Mが知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約5863. 6キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 2 同年9月1日頃から同月10日頃までの間、別表17記載のとおり、前記Mが知事管理区分において30キログラム未満のくろまぐろ約28.8キログラム及び30キログラム以上のくろまぐろ合計約674.9キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 第7 漁船Nの船長として、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源であるくろまぐろ漁を営むOと共謀の上、令和3年9月11日頃から同月12日頃までの間、別表18記載のとおり、同人が知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約1316.2キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 第8 漁船Pの船長として、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源であるくろまぐろ漁を営むQと共謀の上、令和3年9月2日頃から同月11日頃までの間、別表19記載のとおり、同人が知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約1308.7キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、そ の漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 第9 漁船Rの船長として、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源であるくろまぐろ漁を営むSと共謀の上、令和3年9月11日頃、別表20記載のとおり、同人が知事管 知事に報告しなかった。 第9 漁船Rの船長として、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源であるくろまぐろ漁を営むSと共謀の上、令和3年9月11日頃、別表20記載のとおり、同人が知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約186.3キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 (量刑の理由) 1 本件は、水産仲卸会社を営む被告人が、9名の漁業者と共謀の上、共犯者らが採捕した特定水産資源であるくろまぐろの漁獲量を青森県知事に報告しなかったという事案である。 2 共犯者らは、約2か月の間にくろまぐろを採捕して陸揚げし、その未報告に係る漁獲量は合計31トンを超えている。くろまぐろは、絶滅が危惧されて世界的に漁獲の管理が行われており、本件犯行が及ぼした影響を軽視することはできない。共犯者らは、採捕するくろまぐろの漁獲量の一部を県知事に報告しないことによって、割り当てられた漁獲枠を超過してくろまぐろを採捕して利益を得ようとしたものであるが、そのためには共犯者らの意図を理解した水産仲卸業者の協力が不可欠であって、被告人が果たした役割は大きい。そして、被告人は、犯行動機について、共犯者らからくろまぐろを仕入れることによって、漁獲枠が設けられ、困っている共犯者らを助けたかった、また、自社の経済的利益になるとも考えたなどと供述するが、被告人が本件犯行によって実際に多額の利益を得ていたことなどを考慮すると、特段酌量すべき点は見出しがたい。したがって、被告人の刑事責任を軽視することはできない。 3 他方で、被告人が事実を認め、二度と罪を犯さない旨述べるなどして反省の態度を示していること、前科前歴がないこと、妻が当公判廷において被告人の がって、被告人の刑事責任を軽視することはできない。 3 他方で、被告人が事実を認め、二度と罪を犯さない旨述べるなどして反省の態度を示していること、前科前歴がないこと、妻が当公判廷において被告人の監督を誓約していることなど、被告人のために酌むべき事情も認められる。 そこで、以上の諸事情を併せ考慮して、被告人に対しては、主文の刑に処した上、今回は刑の執行を猶予するのが相当と判断した。 (求刑懲役4月)令和5年7月13日青森地方裁判所刑事部 裁判長裁判官藏本匡成 裁判官小澤光 裁判官早坂謙児 (別表省略)

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