【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人皆川治広、同下田勝久の上告趣意第一点乃至第三点は、判例違 反をいうも、その実質は、第一審における単なる訴
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人皆川治広、同下田勝久の上告趣意第一点乃至第三点は、判例違反をいうも、その実質は、第一審における単なる訴訟法違反を新らたに当審で主張するに帰し、(第一審判決は本件供与の趣旨を実費を含んだ選挙運動の報酬である旨判示しており、また、刑訴規則四四条は起訴状の朗読は公判調書の記載要件とはしていないから、朗読のなかつたことの立証のない本件では所論の違法ありといえないこというまでもない。されば、所論引用の判例は、すべて、本件に適切でない。)、その余は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであり、被告人Bの弁護人泉田一の上告趣意は、量刑の非難であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一一月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示