昭和30(オ)551 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年12月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告訴訟代理人弁護士桑名邦雄の上告理由第一点について。  記録によれば、原審

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判決文本文515 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告訴訟代理人弁護士桑名邦雄の上告理由第一点について。 記録によれば、原審で上告人が所論の証拠申請をなしたこと、及び右証拠申請に関してはこれを採用しない旨の決定がなされたことにつき口頭弁論調書上明白な記載のないこと、しかも該申請に基ずく証拠調はなされず、そのまま弁論の終結されたことが認められる。しかし、本件訴訟の指揮及びその経過に徴すれば原審は所論の証拠申請を取調の要なきものとして暗黙に排斥したものであることが窺われるから、原判決には所論のような違法はない(昭和二四年(オ)九三号、同二七年一二月二五日当小法廷判決、集六巻、一二号一二四〇頁以下参照)。論旨は理由なきものである。 同第二点について。 所論原審の事実認定は挙示の証拠に照らしこれを肯認することができる。所論は原審がその裁量権の範囲内でなした証拠の採否を争い事実認定を非難するに帰着し上告適法の理由に当らない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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