昭和38(う)1587 猥褻図画販売目的所持被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和38年11月28日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は、弁護人坂本英雄提出の控訴趣意書に記載されたとおりである から、ここにこれを引用し、これに対し次のように

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判決文本文1,578 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は、弁護人坂本英雄提出の控訴趣意書に記載されたとおりであるから、ここにこれを引用し、これに対し次のように判断する。 論旨は、本件盃の底部に貼付されている写真は、刑法第百七十五条にいうところの猥褻の図画にあたらないというに帰する。 おもうに、右法条にいわゆる猥褻の図画とは、その内容がいたずらに性欲を興奮または刺戟せしめ、かつ、普通人の正常な性的毒恥心を害し、善良な性的道義観念に反する図画をいう。しかして、当該図画が右猥褻の図画にあたるかどうかは、一般社会に行われている良識すなわち社会通念に従つてこれを判断すべきものである。本件において被告人が販売の目的で所持していた物件は、原判決の適法に認定するところによれば、八種<要旨>類八十四個の俗にヌード盃といわれているもので、やや深めの盃の底部に裸体の女性が種々の姿態で陰部を露</要旨>出している写真を入れ、その上をガラスのレンズで被うて、その周囲を盃に密着せしめ、これに通常の用法に従い酒あるいは水等の透明な液体を注入するときは、レンズと液体との作用により忽然として右写真の映像が現われる仕組みになつているものであり、なお、原判決の引用証拠によると、その映像は、手を広げ、股を開き、からだをくねらし、乳房を抱き、ほほえみかける等の各様の煽情的な姿態を取り、陰部(主として陰毛の部分)を露出している若い女の裸像であることが認められる。右写真は、われわれの社会に行われていると認められる良識すなわち社会通念に照してこれを評価すれば、いわゆる性器の非公然性の原則にもとり、いたずらに見る者の性的欲望を興奮刺戟せしめ、少くとも家庭の団欒、世間の集会等で披露をはばかる程度に普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念 価すれば、いわゆる性器の非公然性の原則にもとり、いたずらに見る者の性的欲望を興奮刺戟せしめ、少くとも家庭の団欒、世間の集会等で披露をはばかる程度に普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念上嫌忌せざるをえない性質のもので、したがつて、論旨により証拠価値を否定されている原審鑑定人Aの鑑定書記載の鑑定の結果をまつまでもなく、前記法条にいわゆる猥褻の図画にあたるものと解するのが相当である。なお、猥褻の図画であるかどうかの判定基準である社会通念は、個々人の認識の集合またはその平均値ではなく、これを超えた集団意識であり、個々人がこれに反する認識を持つことによつて否定されるものではない。したがつて、原審鑑定人Bがその鑑定書において本件盃につき示した「この種の物件を昭和二十年以前は猥褻物件として取り扱つたかもしれないが、現在の世相にはあてはまらない」との見解は、一有識人の個人的見解としては注目に値するが、さきに示した猥褻性の判断を左右するものではない。また、原審証人C、同Dおよび同Eに対する各尋問調書記載の供述中論旨引用にかかる前記写真の出所その他の点に関する部分がかりに真実であるとしても、右判断は、なお妥当するものと解すべきである。原審弁護人が提出した文書図画の類は、右写真と事例を異にするから、前者が一般に市販され、不間に付されているという事実によつて後者の猥褻性の有無を律することは、失当である。(ちなみに、原審鑑定人Aの鑑定書については、原審において検察官および弁護人が証拠とすることに同意しており、原審のいわゆる相当性の判断に誤があるとは認められないから、その証拠能力を否定する主張は、採用のかぎりではない。)論旨は理由がない。 (裁判長判事坂間孝司判事栗田正判事有路不二男) れないから、その証拠能力を否定する主張は、採用のかぎりではない。)論旨は理由がない。 (裁判長判事坂間孝司判事栗田正判事有路不二男)

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