(原審・東京地方裁判所平成12年(ワ)第7372号(以下「①事件」という。以下同じ),同第7373号(②事件),同第11813号(③事件),同第11834号(④事件),同第13134号(⑤事件),同第14713号(⑥事件),同第18788号(⑦事件),同第19712号(⑧事件)各供託金還付請求権確認請求及び譲受債権請求事件(原審言渡日平成13年11月13日)) 主文 1 原判決主文1を取り消す。 2 上記取消しに係る被控訴人の請求(原審④,⑦事件)をいずれも棄却する。 3 控訴人の請求(原審①ないし③,⑤,⑥,⑧事件)についての控訴を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを2分し,その1を控訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 控訴の趣旨(1) 原判決を取り消す。 (2) 控訴人と被控訴人との間で,供託者株式会社ケンウッド,同日本たばこ産業株式会社,同ヤマハ株式会社,同住金物産株式会社,同ヤマハ発動機株式会社及び同川鉄商事株式会社がそれぞれ供託した別紙供託目録 (1)ないし(6)記載の各供託金について,控訴人が還付請求権を有することを確認する。 (3) 被控訴人の請求をいずれも棄却する。 (4) 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 2 控訴の趣旨に対する答弁(1) 本件控訴を棄却する。 (2) 控訴費用は控訴人の負担とする。 第2 事案の概要 1 本件事案の概要は次のとおりである。 (1) 訴外株式会社海外生活総合情報センター(以下「訴外情報センター」という。)は,訴外株式会社ケンウッド,同日本たばこ産業株式会社,同ヤマハ株式会社,同住金物産株式会社,同ヤマハ発動機株式会社及び同川鉄商事株式会社の合計6社(以下併せて「訴 以下「訴外情報センター」という。)は,訴外株式会社ケンウッド,同日本たばこ産業株式会社,同ヤマハ株式会社,同住金物産株式会社,同ヤマハ発動機株式会社及び同川鉄商事株式会社の合計6社(以下併せて「訴外ケンウッドら6社」という。)に対し,海外赴任に関するサービス等を提供した対価としての報酬債権を有していた。 控訴人及び被控訴人は共に訴外情報センターの債権者であり,いずれも訴外情報センターとの間で債権譲渡契約を締結し,その旨を債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下「債権譲渡特例法」という。)に基づき登記した。そして,控訴人及び被控訴人の双方が自らの債権譲渡が他に優先すると主張しているため,訴外ケンウッドら6社は,真の債権者が誰であるか不確知であるとして,別紙供託目録(1)ないし(6)記載のとおり報酬債務について供託した。 そこで,控訴人と被控訴人の双方は,前記各供託金の還付請求権は自分の方にあるとして,その確認を求めて本訴を提起した(なお,供託者が訴外株式会社ケンウッドの事件が①及び④事件であり,供託者が訴外住金物産株式会社の事件が②及び④事件であり,供託者が訴外ヤマハ発動機株式会社の事件が③及び④事件であり,供託者が訴外日本たばこ産業株式会社の事件が④及び⑤事件であり,供託者が訴外ヤマハ株式会社の事件が④及び⑥事件であり,供託者が訴外川鉄商事株式会社の事件が⑦及び⑧事件である。)。 (2) 1審判決は,訴外情報センターから被控訴人への債権譲渡は,訴外情報センターが被控訴人に対して負担する被担保債務を完済するまでに発生する訴外情報センターの訴外ケンウッドら6社に対する将来の債権を譲り受けたものであるが,その対象となった将来の債権は,終期の定めがない,もしくは被担保債務の弁済を完了したとき(不確定期限)として定められたもので ンターの訴外ケンウッドら6社に対する将来の債権を譲り受けたものであるが,その対象となった将来の債権は,終期の定めがない,もしくは被担保債務の弁済を完了したとき(不確定期限)として定められたものであって将来の債権として特定しており,有効であると判断したうえで,被控訴人がした債権譲渡の登記は控訴人のした債権譲渡登記に先行しており,「債権譲渡登記令第七条三項の規定に基づく法務大臣が指定する磁気ディスクへの記録方式に関する告示(平成十年法務省告示第二百九十五号)」(以下「本件告示」という。)の3,(5)債権個別事項ファイルの項番25「債権発生年月日(終期)」の記載を欠いているが,この記載は任意とされているから,記載がない場合に同項番24に記載された「債権発生年月日(始期)」の時点の債権のみを公示していると解することは困難であり,終期の定めのない期間に発生した債権を譲渡の対象としていることを公示しているとみるのが相当であるとして,上記の登記により被控訴人は訴外情報センターから譲渡された将来にわたる報酬債権全部について譲渡の対抗力を有していると判断して,被控訴人の請求(④及び⑦事件)をすべて認容し,控訴人の請求(①ないし③事件,⑤事件,⑥事件,⑧事件)をすべて棄却した。 2 前提事実(証拠等により認定した事実については,末尾に証拠等を掲記した。)(1) 訴外情報センターの株式会社ケンウッド等に対する債権ア(ア) 訴外情報センターは,訴外ヤマハ発動機株式会社,同日本たばこ産業株式会社,同ヤマハ株式会社及び同川鉄商事株式会社との間で,別紙第三債務者一覧表の「契約日」欄記載の各契約日に,前記4社が所定の入会金及び年会費を支払って会員となり,訴外情報センターがこの4社に対して同社の社員らの海外赴任に関するサービス(カウンセリングサービス,代行サービス, 契約日」欄記載の各契約日に,前記4社が所定の入会金及び年会費を支払って会員となり,訴外情報センターがこの4社に対して同社の社員らの海外赴任に関するサービス(カウンセリングサービス,代行サービス,研修サービス,その他各種サービス)を提供し,これら4社が訴外情報センターに対し,前記サービスについての報酬を支払う旨の法人会員契約を締結した(乙1,3,5,9,弁論の全趣旨)。 (イ) 訴外情報センターは,訴外株式会社ケンウッド及び同住金物産株式会社との間で,別紙第三債務者一覧表の「契約日」欄記載の各契約日に,訴外情報センターが海外人事関連業務,海外赴任者支援に関する各種情報,助言及び各種サポート業務を提供し,前記2社において提供を受けた業務について業務委託料を支払う旨の業務委託契約を締結した(乙7,8)。 イ訴外情報センターは,前記法人会員契約,業務委託契約に基づき,訴外ケンウッドら6社に対し,各種サービス,情報を提供し,別紙供託目録(1)ないし(6)記載の各供託日時点で,別紙第三債務者一覧表の「残債務額」欄記載のとおりの報酬債権を有しているところ,これらの各報酬債権は平成10年4月1日から同12年3月31日までの間に発生したものである(以下,これら各債権を併せて「本件報酬債権」という。甲9,12,15,18,21,乙20ないし24,弁論の全趣旨)。 (2) 被控訴人と訴外情報センターとの間の債権譲渡担保契約及び登記ア被控訴人は,平成11年2月10日,訴外情報センターとの間で,訴外情報センターの被控訴人に対する下記債務を担保するため,訴外情報センターから下記債権の譲渡を受ける旨の債権譲渡担保契約を締結した(以下「被控訴人の債権譲渡担保契約」という。乙9,10の2ないし4,10の6ないし14)。 (債務の表示)別紙リー センターから下記債権の譲渡を受ける旨の債権譲渡担保契約を締結した(以下「被控訴人の債権譲渡担保契約」という。乙9,10の2ないし4,10の6ないし14)。 (債務の表示)別紙リース契約一覧表記載のリース契約に基づき訴外情報センターが被控訴人に対し負担する一切の債務(被担保債務)。 (譲渡債権の表示)訴外情報センターと別紙第三債務者一覧表記載の第三債務者との間の契約(契約日及び契約名称は同表「契約日」欄及び「契約書」欄記載のとおり。)に基づいて,訴外情報センターが第三債務者らに対して現在有し,または将来有する債権(債権の内容については,同表「譲渡債権の内容」欄記載のとおり)のうち,債務残高に充つるまでの金額部分(被譲渡債権)。 (その他の条項)(ア) 当該債権譲渡担保契約による債権譲渡については,この契約の締結後直ちに債権譲渡特例法に基づく債権譲渡登記を行なう(第3条1項)。 (イ) 6条の規定により,被控訴人が債権譲渡の通知を発信するまで,被控訴人は訴外情報センターに譲渡債権の請求,取立,回収,受領等を委託し,訴外情報センターは,その任意により譲渡債権の請求,取立,回収,受領等をし,その受領した金銭を,担保が解除されるか,又は被控訴人から引渡請求を受けるまで保管する(第4条)。 (ウ) 訴外情報センターが,支払を停止し,又は,手形,小切手の不渡りを発生させたときは,被控訴人は第三債務者に対し,債権譲渡に係る債権譲渡登記について通知をすることができる(第6条1項5号)。 (エ) 被控訴人が第三債務者に前記通知をした後は,被控訴人は譲渡債権を直接第三債務者から回収,受領し,受領した金額からそれに要した費用を控除した後の残額を,被控訴人の定める順序及び方法により被担保債務の弁済に充当するこ 債務者に前記通知をした後は,被控訴人は譲渡債権を直接第三債務者から回収,受領し,受領した金額からそれに要した費用を控除した後の残額を,被控訴人の定める順序及び方法により被担保債務の弁済に充当することができる(第6条2項)。 イ被控訴人は,平成11年3月4日14時46分,前項の債権譲渡担保契約に基づき,次のとおり債権譲渡登記(以下「被控訴人の債権譲渡登記」という。)をした(甲8)。 (ア) 概要事項の表示登記番号第1999ー485号譲渡人訴外情報センター譲受人被控訴人登記原因平成11年2月10日譲渡担保債権の総額 1億0027万2215円登記の存続期間の満了年月日平成15年1月1日(イ) 債権個別事項の表示債務者別紙第三債務者一覧表「会社名」欄記載のとおり債権の種類その他の報酬債権債権の発生年月日(始期) 別紙第三債務者一覧表「債権の発生年月日」欄記載のとおり発生時債権額別紙第三債務者一覧表「発生時債権額」欄記載のとおり譲渡時債権額別紙第三債務者一覧表「譲渡時債権額」欄記載のとおり(3) 被控訴人の第三債務者に対する対抗要件の具備ア訴外情報センターは,平成11年8月4日,自らが振り出した手形を不渡りとした。 イ被控訴人は,前記ア当時,訴外情報センターに対し,別紙リース契約一覧表記載の各契約に基づく債権として合計金9099万5844円を有していた。 ウ被控訴人は,平成11年8月4日,前記(2)ア(ウ)に基づき,別紙第三債務者一覧表「会社名」欄記載の訴外ケンウッドら 覧表記載の各契約に基づく債権として合計金9099万5844円を有していた。 ウ被控訴人は,平成11年8月4日,前記(2)ア(ウ)に基づき,別紙第三債務者一覧表「会社名」欄記載の訴外ケンウッドら6社に対し,債権譲渡特例法第2条2項に従って,同法第8条2項の定める登記事項証明書を交付して通知し,右通知はそれぞれ同一覧表の「到達日」欄記載の到達日に到達した。 (乙11,13,15,16,18,19の各1ないし4,弁論の全趣旨)(4) 控訴人と訴外情報センターとの間の債権譲渡担保契約及び登記ア控訴人は,平成11年5月26日現在,訴外情報センターに対して貸金債権1億1500万円及び立替金債権などの合計1億6970万円の債権を有していた(甲2の1ないし4)。 イ控訴人は,平成11年5月26日ころ,訴外情報センターとの間で,前項アの債務の弁済に充てるため,訴外情報センターから下記債権の譲渡を受ける契約を締結した(以下「控訴人の債権譲渡契約」という。甲3,4,弁論の全趣旨)(ア) 譲渡債権訴外情報センターの別紙第三債務者一覧表「会社名」欄記載欄の各会社に対する売掛金債権(イ) 債権の発生年月日始期平成10年4月1日終期平成12年3月31日(ウ) 債権総額 1億6970万円(エ) 限度額訴外株式会社ケンウッドについては1500万円訴外住金物産株式会社については500万円訴外ヤマハ発動機株式会社については2000万円訴外日本たばこ産業株式会社については500万円訴外ヤマハ株式会社については650万円 訴外日本たばこ産業株式会社については500万円訴外ヤマハ株式会社については650万円訴外川鉄商事株式会社については1000万円ウ控訴人は,平成11年5月28日13時57分,前項イの控訴人の債権譲渡契約の内容を,債権譲渡特例法2条1項により登記した(以下「控訴人の債権譲渡登記」という。甲4)。 (5) 控訴人,被控訴人間の争いと第三債務者の供託ア控訴人,被控訴人双方は,本件報酬債権の譲渡について,互いに自らの債権譲渡が相手の債権譲渡より優先するとして争っている。 イそこで,別紙第三債務者一覧表の「会社名」欄記載の訴外ケンウッドら6社は,本件報酬債権について,真の債権者を確知することができないとして,別紙供託目録(1)ないし(6)記載のとおり供託をした。 3 争点(1) 被控訴人の債権譲渡担保契約における被譲渡債権は特定しているといえるか。 ア被控訴人の主張(ア) 被控訴人の債権譲渡担保契約の内容は前記2,(2)に記載のとおりであり,被控訴人は,「本債務残高に充つるまでの金額部分」すなわち,被担保債権残高を限度額として,訴外情報センターが被控訴人に対し被担保債務を完済するまでに発生する将来の債権を譲り受けたものであって,最高裁判所平成12年4月21日第2小法廷判決の判示する債権の特定性要件に欠けるところはない。最高裁判所平成11年1月29日判決においても,その債権は「適宜の方法により」期間の始期と終期を明確にする「などして」と判示されているのであって,終期は例示された要件の1つであり,必ずしも必須の要件とはされていない。 (イ) 被控訴人の債権譲渡担保契約が締結された り」期間の始期と終期を明確にする「などして」と判示されているのであって,終期は例示された要件の1つであり,必ずしも必須の要件とはされていない。 (イ) 被控訴人の債権譲渡担保契約が締結された平成11年2月10日の時点で訴外情報センターは被控訴人に対して9892万7603円のリース料債務を負担しており,当然そのことを認識していた。また,上記時点で訴外情報センターは第三債務者(十分な資力を有する者)に対して1億0027万2215円の債権を有していた。そこで,被控訴人及び訴外情報センターは,情報センターの上記第三債務者に対する個別の報酬債権は将来的に消滅,発生するとしても,総額の点では今後もそのまま推移するものと考え,被控訴人の債権譲渡担保契約時における債務残高に相当する額の現在及び将来債権(総額1億0027万2215円)として譲渡対象債権としたものである。 そして,訴外情報センターは,被控訴人と協力して,債権譲渡特例法に基づき債権譲渡登記をし,その共通事項中の「債権の総額」を「1億0027万2215円」とし,債権個別事項中の「譲渡時債権額」については上記時点における各債権額を登記して,これを公示した。 以上における被控訴人と訴外情報センターの合理的な意思は,被控訴人の債権譲渡担保契約時における債務残高に相当する額の譲渡対象債権を譲渡し,それに沿った債権譲渡登記をするといった点にあったと解すべきである。 (ウ) 上記の場合,被控訴人が第三債務者から譲渡債権を回収した場合に,その回収額がその時点における債務残高を超過しているという事態が生じ得るが,その場合には被控訴人において超過分について精算義務をおうから,この点は上記(イ)の解釈の妨げとはならない。 (エ) また,第三債務者は,登記事項証明書の送付を受けることによって,例えば本件 ,その場合には被控訴人において超過分について精算義務をおうから,この点は上記(イ)の解釈の妨げとはならない。 (エ) また,第三債務者は,登記事項証明書の送付を受けることによって,例えば本件における訴外株式会社ケンウッドの場合を例にとると,① 債権発生年月日(始期) 平成10年8月31日② 発生時債権額金12,636,215円③ 譲渡時債権額金12,636,215円との通知により,①平成10年8月31日以降に発生した債権のうち,譲渡債権額1263万6215円に達するまでの部分が譲渡されたことを容易に知ることができる。③の譲渡時債権額は,将来債権の場合は見積額であるが,登記事項には「譲渡時債権額」と記載されている以上はそのような理解は困難であろうから,第三債務者はこの譲渡時債権額の範囲で現存する債権額を支払えば足りると解される。この譲渡時債権額の記載は,この時点において譲渡の対象となった個別債権を,譲渡債権額に達するまでの分をそれ以外の分から区別することによって,具体的に特定するのに役立つことになる。 第三債務者は,民法467条による債権譲渡通知の場合に比して特段過重な負担を強いられるわけではない。 イ控訴人の主張将来債権の譲渡においては「適宜の方法により右期間の始期と終期を明確にするなどして譲渡の目的とされる債権が特定される」必要がある(最高裁判所平成11年1月29日第3小法廷判決)。しかし,被控訴人の債権譲渡担保契約における譲渡債権は終期の定めはないし,これを被担保債権の弁済が完了したとき(不確定期限)と解するのでは,債権譲渡担保契約においては当然のことであって,終期の定めがないに等しく,終期の定めとしては不十分である。 権は終期の定めはないし,これを被担保債権の弁済が完了したとき(不確定期限)と解するのでは,債権譲渡担保契約においては当然のことであって,終期の定めがないに等しく,終期の定めとしては不十分である。 なお,最高裁判所平成12年4月21日第2小法廷判決は,債権譲渡予約の効力が問題となった事案であり,利害関係が対立する他の譲受人や差押債権者等との関係で債権譲渡の効力が問題となった事案についての判示ではないから,本件では妥当しない。 (2) 控訴人の債権譲渡契約における譲渡債権は特定しているといえるか。また,控訴人の債権譲渡登記は本件報酬債権の譲渡を公示しているといえるか。 ア控訴人の主張(ア) 一般的経済取引界において,純粋に物品等の売買取引によって生ずる債権だけを売掛金債権と称するのではなく,取引関係より生じる未回収金銭債権を売掛金債権と称する例は多い。訴外情報センターが第三債務者に対して有する債権は,あらゆる性質を有する債権が一体として成立する混合的債権だけであるから,一般的な用法である売掛金債権という特定で,他の債権と混同して識別できないということはなく,その他の債権の発生時期,限度額の定めと相まって債権は十分に特定されている。 訴外情報センターも,上記の債権については,その確定申告書及び決算報告書(甲24の1・2)では包括的に売掛金債権として扱っているし,訴外情報センターの有する上記債権の中には種々の性質のものがあるから,被控訴人の主張する「その他の報酬債権」でも正確かどうか疑問である。 (イ) 債権譲渡登記における「債権の種類コード」では,15種類しか債権を分類していないし,「9999その他の債権」という種類もあり,債権の種類の表示に決定的な意味があるわけではないから,その分類にそれほどの厳密さを求めているわけではな 類コード」では,15種類しか債権を分類していないし,「9999その他の債権」という種類もあり,債権の種類の表示に決定的な意味があるわけではないから,その分類にそれほどの厳密さを求めているわけではない。控訴人のした「売掛債権」という表示で訴外情報センターの訴外ケンウッドら6社に対する上記(ア)記載の債権の譲渡を公示するものとして十分である。 イ被控訴人の主張(ア) 控訴人の債権譲渡契約においては,「別紙債務者に対する」,「現在および将来発生する売掛金債権」との記載しかなく,債権の発生原因が記載されていないし,譲渡債権の発生期間,限度額の定めもなく,このような合意では譲渡債権が特定されているとはいえない。 仮に債権としての特定があるとしても,それは「売掛金債権」であるから,本件報酬債権を譲り受けたということにはならない。 (イ) 控訴人の債権譲渡登記は,訴外情報センターから譲渡を受けた債権を「売掛債権」として公示しているが,訴外情報センターが訴外ケンウッドら6社に対して有していた債権は報酬債権であり両者の間に同一性がない。すなわち,本件告示の「付録」,「コード表」,「4.債権の種類コード」においては,債権を分類しており,これにいう「売掛債権」はいわゆる物品等の売買取引によって生じた債権を意味しているから,控訴人の債権譲渡登記は訴外情報センターの訴外ケンウッドら6社に対する本件報酬債権の譲渡を公示するものとはいえない。 (3) 被控訴人の債権譲渡登記は,本件報酬債権のうち債権発生日(始期)の時点で存在した債権にしか登記の対抗力はないのか,それともそれ以降に発生した債権を含み,本件報酬債権全部について対抗力を有するのか。 ア被控訴人の主張(ア) 債権譲渡特例法第5条1項によれば,債権譲渡登記の方法について,磁気ディス のか,それともそれ以降に発生した債権を含み,本件報酬債権全部について対抗力を有するのか。 ア被控訴人の主張(ア) 債権譲渡特例法第5条1項によれば,債権譲渡登記の方法について,磁気ディスクをもって調製する債権譲渡登記ファイルに記録する方法によるものとされ,その記録方式等は本件告示によって定められている。本件告示によれば,将来発生すべき債権の記録の方法については,既存債権か将来債権かを区別する項目,あるいは将来債権として独自に記録する項目は設けられておらず,既存債権と兼用して同一の項目を用いる方式とされている。 (イ) 被控訴人は,その債権譲渡登記において,「債権の発生年月日(始期)」欄については,いずれも別紙第三債務者一覧表「債権の発生年月日」欄記載のとおり記録した。また,被控訴人は「債権の発生年月日(終期)」については記録をしていないが,これは,被担保債権が完済されるまでに発生する被譲渡債権が譲渡の対象となっているから,被譲渡債権の終期については「定めがない」または「不確定期限」であるからである。 (ウ) 本件告示により債権個別事項ファイル項番25「債権の発生年月目(終期)」の記録は任意とされているものであり,項番24「債権の発生年月日(始期)」とは異なって必ず記録する必要は存しないとされているのも,前記のような事情があり得ることを考慮したからである。 あえて記録するとすれば,「終期」として「訴外情報センターが被控訴人に対し,訴外情報センターが負担するリース契約に基づく残債務の弁済が完了したとき」と記録することになろうが,本件告示により「発生年月日(終期)」の磁気ファイルの記録については「文字数八」,「文字種類半角数字」との記録方法が指定されているのであるから,このような不確定期限を記録することはできないのである。 件告示により「発生年月日(終期)」の磁気ファイルの記録については「文字数八」,「文字種類半角数字」との記録方法が指定されているのであるから,このような不確定期限を記録することはできないのである。 本件告示における登記共通事項ファイルの項番32及び35,債権個別事項ファイル項番26の各「条件」欄にも「任意」との記載があるが,これらに関する注記では,一定の場合には「記録しなければならず」と明確に記録すべきことを定めているのに対して,本件で問題となっている債権個別事項ファイル項番25では,そのような注記はされていないのであるから,上記項番25「債権発生年月日(終期)」については,その記録をするか否かは文字どおり「任意」と理解するか,「終期を定めたときは(に限り),その末日の年月日を記録する。」と理解すべきであり,「終期を定めなければ,記録することを要しない。」と素直に反対解釈をすべきである。 将来債権は,終期を定めなくても金額と発生原因により特定されるはずであり,それにもかかわらず債権譲渡登記において譲渡対象債権について「必ず終期を記載しなければならない」とすれば,事実上,終期を定めない将来債権の譲渡は(少なくとも債権譲渡特例法上では)認められないことになって,取引を阻害することになる。 イ控訴人の主張(ア) 被控訴人の債権譲渡登記は,控訴人の同登記に先立つものであるが,被控訴人の債権譲渡登記内容及び債権譲渡担保契約によると,譲渡を受ける債権の発生について,別紙第三債務者一覧表「債権の発生年月日」欄記載のとおり,訴外ヤマハ発動機株式会社については平成10年9月30日,同日本たばこ産業株式会社については同年8月27日,同ヤマハ株式会社については同年9月18日,同川鉄商事株式会社については同年6月19日,同株式会社ケンウッドについては同年 ては平成10年9月30日,同日本たばこ産業株式会社については同年8月27日,同ヤマハ株式会社については同年9月18日,同川鉄商事株式会社については同年6月19日,同株式会社ケンウッドについては同年8月31日,同住金物産株式会社については同年8月5日の各始期の記載があるのみで,期間としての定めがないため,当該各登記に記載された債権発生日に存在した債権にしか登記の対抗力はない。 したがって,被控訴人と訴外情報センターとの間の債権譲渡は,控訴人と訴外情報センター間の債権譲渡に対抗できない。 (イ) 本件告示3,(5)債権個別事項ファイル項番24「債権発生年月日(始期)」の注4には「債権の発生日が一つの年月日であるときはその年月日を,債権の発生日が数日に及ぶときは,その初日の年月日を記録する。将来発生すべき債権についても,同様である。」との注記があり,項番25の注5には「債権発生日が数日に及ぶときに限り,その末日の年月日を記録する,将来発生すべき債権についても,同様である。」との注記がある。 上記の注記を総合的に判断すれば,債権の発生が1つの日であるものを対象にするときは,始期の項にその年月日を記録し,一定期間内に発生する債権を対象にするときは,始期の項に発生の初日を,終期の項に発生の末日を記録するものとし,それは将来発生する債権の場合も同様であるとの趣旨であり,終期は記載しても記載しなくてもいいといった解釈は生まれない。 (ウ) 本件告示により債権個別事項ファイル項番25「債権の発生年月目(終期)」の「条件」欄に「任意」とされているのは,終期を記載することが「任意」ということではなく,債権の発生が1つの日である場合には記録する必要がないという意味で「任意」とされているにすぎず,債権の発生が数日に亘るときに終期を記録しなければ一定期間に発 記載することが「任意」ということではなく,債権の発生が1つの日である場合には記録する必要がないという意味で「任意」とされているにすぎず,債権の発生が数日に亘るときに終期を記録しなければ一定期間に発生する債権の公示としては扱われないものである。 したがって,任意ということの意味は,記録があれば記録どおりの意味を有するが,記録がなければ不完全な登記として無効となることはないというだけであり,記録しても,記録しなくても意味が変わらないということではない。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1),すなわち,被控訴人の債権譲渡担保契約における譲渡債権は特定しているといえるか否かについて判断する。 (1) 被控訴人の債権譲渡担保契約における債権譲渡担保契約書(甲7,乙9)によれば,1999(平成11)年2月10日に行われた上記契約の内容は,前記第2,2(前提事実)の(2)に記載のとおりである。これによれば,ア被担保債務は,「別紙リース契約一覧表記載のリース契約に基づき訴外情報センターが被控訴人に対し負担する一切の債務」であり,被担保債務の発生原因は特定されているが,被担保債務額は上記リース契約の継続及びリース料の支払によって増減するすることが予定されていたものと認められ,その意味では被担保債務額は確定していない。 イ譲渡対象債権は,「訴外情報センターと別紙第三債務者一覧表記載の第三債務者との間の契約(契約日及び契約名称は同表「契約日」欄及び「契約書」欄記載のとおり。)に基づいて,訴外情報センターが第三債務者らに対して現在有し,または将来有する債権(債権の内容については,同表「譲渡債権の内容」欄記載のとおり)のうち,債務残高に充つるまでの金額部分」であり,第三債務者及び債権発生原因は特定されているが,そのうちのどの債権が譲渡の対象となるのかと 債権の内容については,同表「譲渡債権の内容」欄記載のとおり)のうち,債務残高に充つるまでの金額部分」であり,第三債務者及び債権発生原因は特定されているが,そのうちのどの債権が譲渡の対象となるのかという点に関しては「債務残高に充つるまでの金額部分」ということであり,その特定性に問題がある(この点については,再度検討する。)。 また,譲渡の対象となる将来債権については発生時期による限定はない。この点については,被控訴人の債権譲渡担保契約は,被控訴人が訴外情報センターに対して有する債権を担保するためのものであることからすると,当該被担保債権が存在する限り,その間に発生する将来債権のすべてが譲渡の対象となるものと認められる。 ウ譲渡の態様は,上記アの債権を担保するために,上記イの債権を譲渡するというもので,いわゆる停止条件付き譲渡契約や譲渡予約契約ではなく,いわゆる債権譲渡の本契約である。 ただし,① 契約の締結後,直ちに債権譲渡特例法に基づく債権譲渡登記を行なうものの,訴外情報センターが支払を停止し,又は手形,小切手の不渡りを発生させたとき等一定の事由が生じるまでは,被控訴人は第三債務者に対して,民法467条による通知及び承諾を得ることはせず,また債権譲渡登記の通知は行わないこと,② 上記債権譲渡登記の通知をするまでの間においては,被控訴人は訴外情報センターに譲渡債権の請求,取立,回収,受領等を委託し,訴外情報センターは,その任意により譲渡債権の請求,取立,回収,受領等をし,その受領した金銭を,担保が解除されるか,又は被控訴人から引渡請求を受けるまで保管すること,③ 一方,第三債務者に債権譲渡登記の通知をした後は,被控訴人は譲渡債権を直接第三債務者から回収,受領し,受領した金額からそれに要した費用を控除した後の残額を被控訴人の定める順序及び で保管すること,③ 一方,第三債務者に債権譲渡登記の通知をした後は,被控訴人は譲渡債権を直接第三債務者から回収,受領し,受領した金額からそれに要した費用を控除した後の残額を被控訴人の定める順序及び方法により被担保債務の弁済に充当することができ,訴外情報センターは第三債務者から譲渡債権についての支払を受領することができないことが併せて合意されている。 (2) 以上の契約内容を契約文言どおりに解釈する限り,被控訴人は被担保債権の「債務残高に充つるまでの金額部分」に相当する訴外情報センターが第三債務者に対して上記契約締結日に有し,又将来有する債権を譲り受けたものと解するほかはないが,「債務残高に充つるまでの金額部分」との限定が付されているために,訴外情報センターが第三債務者に対して現在有し,また将来有する債権が被担保債務を超えた場合に,多数いる第三債務者のうちのどの第三債務者に対する債権が,いかなる限度で譲渡されたことになるのかが明らかでない。現実に,被控訴人の債権譲渡担保契約が締結された平成11年2月10日の時点で訴外情報センターは被控訴人に対して9892万7603円のリース料債務を負担しており,上記時点で訴外情報センターは第三債務者(十分な資力を有する者)に対して1億0027万2215円の債権を有していたことは被控訴人の自認するところであるが,この場合にどの第三債務者に対する債権が,いかなる限度で譲渡されたことになるのかを判断する基準はない。 被控訴人の債権譲渡担保契約では,譲渡対象債権の特定に関する大きな不確定要素として,被担保債務自体が増減するという点と第三債務者が複数いるという点が挙げられるが,被担保債務の「債務残高に充つるまでの金額部分」の第三債務者に対する債権を譲渡対象とするとの合意の下で,これら両要因が相まって譲渡債権の特定を るという点と第三債務者が複数いるという点が挙げられるが,被担保債務の「債務残高に充つるまでの金額部分」の第三債務者に対する債権を譲渡対象とするとの合意の下で,これら両要因が相まって譲渡債権の特定を困難なものにしている。例えば,訴外情報センターの譲渡対象となった第三債務者に対する債権総額が被担保債務残高を超えるといった事態になった場合に,上記第三債務者に対する債権のうちのどの債権が譲渡の対象となるのか,その場合に先発債権の総額が債務残高を超えることになった後の後発債権は先発の債権の回収の有無に関わらず譲渡の対象とはならないのか,その後に被担保債務額が増加した場合には上記後発債権はその時点で譲渡の対象となるのかといった問題点を解決することができない。もう少し具体的にいうならば,前記のとおり,被控訴人の債権譲渡担保契約が締結された平成11年2月10日の時点で訴外情報センターは被控訴人に対して9892万7603円のリース料債務を負担しており,その時点で訴外情報センターは第三債務者(十分な資力を有する者)に対して1億0027万2215円の債権を有していたのであるから,この1億0027万2215円の債権のいずれか9892万7603円に充つるまでの部分が譲渡され(この点が特定されないことは前記のとおり),これに遅れる債権は譲渡の対象とならないものと考えられるが,譲渡債権が順次回収され,その一部しか被担保債権に充当されないとすると(後記のとおり,当面はこのような運用が予定されていたものと推認される。そうでなければ,上記の債権譲渡で被担保債権は完済され,将来債権の譲渡等は問題とならない。),その時点で被担保債権に充つるだけの債権が譲渡されていないことになる。この場合に,前記の後発の債権は,その時点で譲渡されることになるのか,ならないのか判然としない。そし の譲渡等は問題とならない。),その時点で被担保債権に充つるだけの債権が譲渡されていないことになる。この場合に,前記の後発の債権は,その時点で譲渡されることになるのか,ならないのか判然としない。そして,訴外情報センターの営業が継続されている限りは,第三債務者に対する債権が被控訴人1社のみに対する債務(被担保債務)を超えるという事態は,前記契約締結時を別にしても,将来的にも度々生じ得ることと推測されるし,少なくてもその可能性を否定することはできない。 また,これを第三債務者の立場からみれば,当該債権が譲渡されるのか否かは,他の第三債務者からの債権の回収,またその充当方法といった第三債務者の関知しない事情の有無によって左右されることになり,第三債務者としては合理的にこれを判断することは困難といわなければならない。 (3) 以上のことからすれば,被控訴人の債権譲渡担保契約においては譲渡の対象となり得る将来債権は当事者及び債権の種類のみは一応特定されているが,個別債権毎にみれば,それが譲渡されたのか否か,将来発生した時点で譲渡されるのか否か,さらには譲渡される場合の債権額の範囲といったことが特定していないから,同契約に基づく債権譲渡は少なくとも対外的には無効と解せざるを得ない(契約時に存在した債権ですら特定されていないことは前述のとおりである。)。 しかしながら,上記(1),ウのただし書きで認定した①ないし③といった合意内容からすれば,被控訴人の債権譲渡担保契約においては,同契約締結の時点で訴外情報センターが第三債務者に対して有していた債権は被控訴人に譲渡されるものの,その事実を第三債務者に通知することはせず,訴外情報センターが被控訴人からの委託に基づき譲渡債権の請求,取立,回収,受領等をし,訴外情報センターに同契約6条に定める事由等が発生しない されるものの,その事実を第三債務者に通知することはせず,訴外情報センターが被控訴人からの委託に基づき譲渡債権の請求,取立,回収,受領等をし,訴外情報センターに同契約6条に定める事由等が発生しないで,その経営がそれなりに推移している間は,その受領した金銭について,被控訴人において訴外情報センターの経営のために一部又は全額について担保を解除して訴外情報センターがこれを営業資金等に利用するといった運用が想定されていたものと推測される。 このような運用を前提とする限りは,上記のような債権譲渡当事者の意思にかんがみれば,債権譲渡の合意といっても最終的に被控訴人が第三債務者に対する債権を回収するという確定的なものではなく,被控訴人の債権を担保するために一応は訴外情報センターの有する債権はすべて被控訴人に譲渡し,「債務残高に充つるまでの金額部分」という限定文言は譲渡対象債権を特定するための終期(不確定期限)を定めたものというより,譲渡担保権実行時における債権譲渡の限度額を画し,当事者間の精算を合意したにすぎないものと解される。被控訴人の債権譲渡担保契約の趣旨をこのように認めることができるとすると,譲渡債権の特定,識別といった問題は譲受人ないし譲渡人が第三債務者に債権譲渡登記の通知をする必要が生じたと判断し,これを実行する際に通知すべき第三債務者及びそれに対する譲渡対象債権を具体的に選択,特定して通知することによって最終的に譲渡債権の特定,識別をすることを予定し合意しているものと解することができ,このような措置をとることになれば,多数いる第三債務者や他の利害関係の競合する差押債権者や他の債権譲受人は,譲渡債権の特定,識別ができないことに起因する問題は回避することができる。この場合,債権譲渡当事者の上記のような処理による予定合意は,将来債権の譲渡の「終 係の競合する差押債権者や他の債権譲受人は,譲渡債権の特定,識別ができないことに起因する問題は回避することができる。この場合,債権譲渡当事者の上記のような処理による予定合意は,将来債権の譲渡の「終期」として登記する方法はないから,上記登記の有益的記載事項として「各第三債務者に対して債権譲渡登記の通知をするまでの間に発生した将来債権のうち,同通知の時点で残存する債権」などと記録して,将来債権が譲渡対象に含まれていることを明確にし,第三債務者や利害関係者に不測の不利益を及ぼさないような措置を執ることが必要であると解される。 このように解して,上記のように有益的記載事項による登記方法を講じ,第三債務者に対する債権譲渡登記の通知をすることによって譲渡債権を特定する方法を認めることは,不特定の将来債権の譲渡の予約の登記を債権譲渡特例法が認めていないのにこれを認めたのと類似した機能を認めたのと同様の結果になる。しかしながら,不特定の将来債権譲渡の予約自体は私法上有効であり,その予約完結時に譲渡対象債権を具体的に特定し,第三債務者に通知することも,第三債務者や他の差押債権者,競合する債権譲受人に対抗関係として処理すれば,譲渡対象債権の不特定の不合理の問題は解消されるので,これを無効視する必要はない。これと同様の結果をもたらすだけの上記のような将来の不特定債権の確定的譲渡契約も,将来の一定の時点で譲渡対象債権を特定し,これを第三債務者に債権譲渡登記の通知をすることによって,不測の結果をもたらさないようなことになっておれば,債権譲渡の対外的順位だけを確保する機能を債権譲渡登記制度に持たせる意義があるから,その契約を無効とすべき理由はない。また,このように解することが債権譲渡特例法に基づく債権譲渡の対抗要件の制度を不特定の将来債権の譲渡のために実務的に活用 債権譲渡登記制度に持たせる意義があるから,その契約を無効とすべき理由はない。また,このように解することが債権譲渡特例法に基づく債権譲渡の対抗要件の制度を不特定の将来債権の譲渡のために実務的に活用することを可能ならしめるものである。そして,被控訴人が第三債務者に対して債権譲渡登記の通知をするといった事態が生じるまでの間は,被控訴人と訴外情報センターとの間で譲渡債権の特定,識別が問題となることはなく,第三債務者も債権譲渡の事実を知らされていないのであるから,被控訴人が第三債務者に債権譲渡登記の通知等をする時点で譲渡の対象となる債権が特定,識別されるのであれば,このような債権譲渡担保契約を譲渡対象債権が特定されていないとの理由で対外的にも無効とするまでの必要はない。 しかし,被控訴人の債権譲渡担保契約について上記のような譲渡対象債権の特定についての予定合意があるものと認めるとしても,同契約については前述した第三債務者を始め,差押債権者や他の債権譲受人との関係で,これを公示する方法としての債権譲渡登記の記録が不適切であるために,その債権譲渡登記のあることを第三債務者に通知しても,登記をした時点で存在した債権を特定し,その譲渡を通知しただけのことで,その後に生じた債権についての対抗要件とはならないものと解される。その理由は以下の(4)で述べるとおりである。 (4)ア本件告示では,譲渡債権を特定するについて,それが既存債権か将来債権かを区別する項目,あるいは将来債権として独自に記録する項目は設けられておらず,既存債権と兼用して同一の項目を用いる方式とされている。そして,譲渡債権の特定に関して,債権個別事項ファイルでは項番24で「債権発生年月日(始期)」を記録し,同項番25で「債権発生年月日(終期)」を記録することになっており,この終期の記載は「 れている。そして,譲渡債権の特定に関して,債権個別事項ファイルでは項番24で「債権発生年月日(始期)」を記録し,同項番25で「債権発生年月日(終期)」を記録することになっており,この終期の記載は「債権の発生日が数日に及ぶときに限り,その末日の年月日を記録する。将来発生すべき債権についても,同様である。」とされている(本件告示の3,(5),注5)。 したがって,被控訴人の債権譲渡担保契約のように「将来,数度にわたって繰り返し発生する債権」を対象にする場合には,債権の発生の初日を始期として記録し,最後に債権が発生する日を終期として記録することが基本的に想定されているものといえる。 イ被控訴人は,上記項番25の「債権発生年月日(終期)」の記載が任意とされている(同項番の条件欄)されていることから,同項番の記録は,記載されれば債権発生の終期を示すことになるが,記載がなくても,すなわち項番24の「債権発生年月日(始期)」の記載のみがある場合でも,債権発生年月日時点の債権のみを公示するものではない,すなわち「債権発生年月日(始期)」のみの記載がある場合には,当該年月日に発生した債権のみを公示している場合と,当該年月日を始期とする将来債権を公示する場合の両方がある旨主張する。 ウしかし,被控訴人の主張のように理解するときは,債権個別事項ファイルを見ただけでは,それが発生日が1つの債権を公示しているのか,発生日が数日に及ぶ債権を公示しているのかが判明しないことになり,不都合を来すことは明らかであるし,そもそも記載があってもなくても同様の法的効果を生じるというようなことは公示制度として異例のことであり,わざわざ「債権発生年月日(終期)」といった項番を設けた意義を減殺するものといわなければならない。 エ本件告示には,記載事項につき「任意」とさ というようなことは公示制度として異例のことであり,わざわざ「債権発生年月日(終期)」といった項番を設けた意義を減殺するものといわなければならない。 エ本件告示には,記載事項につき「任意」とされている項目が幾つかあるが,例えば,3,(2)登記共通事項ファイルの項番1の「譲渡人の代理人の氏名」も条件欄では任意とされているが,その注1では「代理人により申請する場合には,必ず記録しなければならない。 その他の場合には,記録することができない。」とされているし,同項番35の「被担保債権の額」も条件欄には任意とされているが,その注8では「質権設定登記の場合(『登記種別コード』の項に『02』を記録した場合)には,質権の被担保債権の額又は価格を記録しなければならず,債権譲渡登記の場合(『登記種別コード』の項に『01』を記録した場合)には,記録することができない。」と説明されており,このような例は少なくない。このような本件告示における「任意」との用語の使用方法をみると,それは債権譲渡ないし債権譲渡登記において当該記録事項に対応する事実が存在する場合と存在しない場合とがあるときに,記録する事実がない場合には記載する必要がない,記載しなくても登記が受け付けられないということはないという意味で「任意」とされているもので,該当事実が存在する場合でも,記載してもしなくてもいい,記載しなくても法的効果に変わりがないとという意味で「任意」とされているのではないことが明らかである。 オ以上によれば,本件告示3,(5)の項番25「債権発生年月日(終期)」の記録が任意とされ,これについての注5で「債権の発生日が数日に及ぶときに限り,その末日の年月日を記録する。将来発生すべき債権についても,同様である。」と説明されているのは,「債権の発生日が1つの日である場合は記録す ,これについての注5で「債権の発生日が数日に及ぶときに限り,その末日の年月日を記録する。将来発生すべき債権についても,同様である。」と説明されているのは,「債権の発生日が1つの日である場合は記録する必要はないが,債権の発生日が数日に及ぶときは記録しなければならない。」との趣旨に理解すべきである。確かに,この注5では,先に例に挙げた場合のように「記録しなければならない」とせず,「記録する」との表現が用いられているが,この点に特別の意味があるとまでは解されない。 カなお,被控訴人の前記主張の実質的な論拠は,将来に発生すべき債権については終期を年月日で特定できないものがあり,上記項番25については本件告示により,8バイト,文字数8の半角文字で記録することとされているから,このような制限の下では終期を記録できない場合があるということにあるものと思われる。 しかし,いずれにしても譲渡される債権は特定されているはずであるから,実際的には当事者間で一応想定される終期を合意し,これを記録することがそれほど困難とも思われず,譲渡時債権額の記録と相まって特段の問題も生じない場合も多いのではないかと推測される。そして,このような便宜的な方法を用いるのが困難な場合,あるいは適切でない場合には,債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)13条1項2号,9条2項,本件告示3,(5)の項番32に基づき,債権を特定するために必要な事項を有益事項として記録すべきである(これを本件についていえば,「債務残高に充つるまでの金額部分」といったことでは複数の第三債務者にとって譲渡部分が判明しないから,「譲渡債権の終期」の代わりに有益事項として「本債権譲渡登記についての通知をするまでの間に発生した将来債権のうち同通知の時点で残存する債権」といった記録をすることが考えられ,こ 部分が判明しないから,「譲渡債権の終期」の代わりに有益事項として「本債権譲渡登記についての通知をするまでの間に発生した将来債権のうち同通知の時点で残存する債権」といった記録をすることが考えられ,このような記録があれば,その限度でその債権譲渡については対抗力を認めるべきである。)。被控訴人指摘の上記問題点は前記の結論を左右するものではない。 キ以上のとおり,被控訴人の債権譲渡登記は結局終期の記録がないことにより,項番24に記載された債権発生年月日に発生した訴外ケンウッドら6社に対する債権の譲渡を公示し,その限度で対抗力を有しているにとどまるものであり,上記債権と別紙供託目録(1)ないし(6)記載の供託に係る債権とが同一であるとの証拠はないから,結局のところ被控訴人の請求(④事件及び⑦事件)はいずれも理由がないことになる。 2 争点(2)について判断する。 (1) 控訴人の債権譲渡における譲渡債権の特定について控訴人の債権譲渡にかかる訴外情報センターと控訴人との間の平成11年5月26日付の債権譲渡契約書(甲3)によれば,その1条には「基本合意」として,「訴外情報センターの有する別紙の債務者に対する現在及び将来発生する売掛金債権を控訴人に譲渡する。」旨が記載されており,同契約書2条,5条,6条の規定からすれば,訴外情報センターはその時点で控訴人に対して負担していた消費貸借契約による借入金債務等の債務を担保する趣旨で上記債権譲渡の合意をしたものと認められる。 もっとも,同契約書には別紙として第三債務者の一覧表が添付され,債権の種類として上記のとおり「売掛金債権」と記載されているほかには,譲渡する債権の限度額や発生期間を限定する趣旨の記載はない。しかし,上記の債権譲渡契約書による合意がされた翌々日である同月28日にされた控訴人の債権譲渡登記 り「売掛金債権」と記載されているほかには,譲渡する債権の限度額や発生期間を限定する趣旨の記載はない。しかし,上記の債権譲渡契約書による合意がされた翌々日である同月28日にされた控訴人の債権譲渡登記の債権個別事項では,訴外ケンウッドら6社にかかる譲渡債権については,いずれも「債権発生年月日(始期)」として平成10年4月1日,「債権発生年月日(終期)」として平成12年3月31日と記録され,発生時債権額及び譲渡時債権額についても,訴外株式会社ケンウッドについては1500万円,訴外住金物産株式会社については500万円,訴外ヤマハ発動機株式会社については2000万円,訴外日本たばこ産業株式会社については500万円,訴外ヤマハ株式会社については650万円,訴外川鉄商事株式会社については1000万円とそれぞれ記録されていることが認められるから(甲4),債権譲渡登記は譲渡人及び譲受人が共同して申請するものとされていること(債権譲渡特例法5条1項)も併せ考えると,上記契約書作成に引き続いて訴外情報センターと控訴人の間で譲渡債権の範囲について,上記債権譲渡登記に記録されている内容のより詳細な合意がされたものと推認するのが相当であり,このような合意内容を前提とすれば,控訴人の債権譲渡における譲渡債権は他の債権と識別が可能な程度に特定されていると認められる。 なお,被控訴人は,上記の債権譲渡において債権の種類が「売掛金債権」と表示されているから譲渡されたのは売掛金債権に限られ,本件報酬債権は含まれていないと主張する。 確かに,訴外情報センターが訴外ケンウッドら6社に対して有していた債権の内容は前記第2,2,(1)で認定したとおりであり,物品等の売買による売掛金債権は含まれておらず,報酬債権と称するのが正確である。しかし,訴外情報センターの有する上記債権の内容につ 有していた債権の内容は前記第2,2,(1)で認定したとおりであり,物品等の売買による売掛金債権は含まれておらず,報酬債権と称するのが正確である。しかし,訴外情報センターの有する上記債権の内容については,訴外情報センター自身は当然のことながら,それまでの金銭消費貸借契約等の経過からして控訴人においても十分に知っていたものと推認され,上記の債権譲渡契約においては,報酬債権を指すものとして売掛金債権という簿記会計上用いられている一般的な用語を用いたにすぎないものと推測されるから,この両当事者間においては売掛金債権という表現が本件報酬債権を含む報酬債権を指すものであることは当然の前提であったと認めるのが相当である。したがって,売掛金債権という用語が用いられていることを理由に控訴人の債権譲渡契約では本件報酬債権譲渡の合意がなかったとする被控訴人の上記主張は採用できない。 (2) 控訴人の債権譲渡登記による対抗力について控訴人の債権譲渡登記の内容は,前記第2,2の(4),イに記載のとおりである。 被控訴人は上記債権譲渡登記は債権の種類を「売掛債権」としているので,譲渡債権として本件報酬債権を公示しているとはいえない旨主張する。 債権譲渡特例法5条1項によれば,「債権譲渡登記は,譲渡人及び譲受人の申請により,磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調整する債権譲渡登記ファイルに,次に掲げる事項を記録することによって行う。」とされ,その6号で「譲渡に係る債権の債務者その他の譲渡に係る債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの」とし,これを受けた債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)6条1項3号に「貸付債権,売掛債権その他の債権の種別」が掲げられ,本件告示により,磁気ディスクに記録す な事項で法務省令で定めるもの」とし,これを受けた債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)6条1項3号に「貸付債権,売掛債権その他の債権の種別」が掲げられ,本件告示により,磁気ディスクに記録する方式として,債権個別ファイルの項番22「債権の種類コード」の項目に同告示付録の表の項番4に掲げるところにより,債権の種類を示すコードを記録することとされ,付録コード表には住宅ローン債権,消費者ローン債権等その他の債権を含めて15種類の債権が挙げられ,そのコードが示されている。 以上の諸規定によれば,債権譲渡登記における債権の種類の記録は,これをもって譲渡債権を特定するために必要な事項とされ,その表示は上記15種類に分類された債権のいずれかをもって行うべきものである。そして,債権譲渡の登記がされたときは,当該債権の債務者以外の第三者については民法467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなされ(同法2条1項),当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて,譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に登記事項証明書を交付して通知をし,又は当該債務者が承諾をしたときは,当該債務者についても同様とされる(同条2項)のであるから,譲渡債権は譲渡人と譲受人の間だけでなく,第三債務者その他の第三者でも客観的に特定し得ることが要請される。このようにみてくると,控訴人の債権譲渡登記における債権の種類についての「売掛債権」という記録は,訴外情報センターの事業内容,その有する債権の内容等の諸事情等を知悉した状況にない第三債務者その他の第三者にとっては,商品等の売買代金債権と理解されるのが普通であると認められ,殊に債権譲渡登記における債権の種類についての記録は本件告示の付録コード表に示された15種類の債権の中から選択されたものとし 三者にとっては,商品等の売買代金債権と理解されるのが普通であると認められ,殊に債権譲渡登記における債権の種類についての記録は本件告示の付録コード表に示された15種類の債権の中から選択されたものとして表示されていると認識されるであろうから,余計にその傾向は顕著なものと考えられる。 債権譲渡特例法が登記の対象とする債権には様々なものがあり,上記の15種類(「その他の債権」を除くと14種類)の分類では必ずしも適切なものがない等の場合も想定され,その場合にすべて「その他の債権」として記録するのが適切とも思われないから,債権の種類の表示が適切でない登記の効力についても一概に対抗力がないと解するのは相当ではないが,その齟齬の程度等にかんがみて譲渡債権の識別に支障を来すと認められる場合には,譲渡債権について公示がないものとして対抗力を否定するのが相当である。控訴人の債権譲渡登記の場合,本件報酬債権の性質を売掛債権と理解する余地はなく,「売掛債権」と「その他の報酬債権」とは明らかに性質を異にする債権であることからすれば,本件報酬債権につき債権の種類を売掛債権とした控訴人の債権譲渡登記は,その譲渡債権を特定するための記録に誤りがあり,本件報酬債権を公示しているものとは認められないものと解するのが相当である。 なお,控訴人の債権譲渡につき,債権譲渡登記とは別に平成11年7月23日付で債務者たる訴外情報センター名で民法467所定の譲渡人による通知であるかのような通知がされた事実が認められる(甲5,6,10,11,13,14,16,17,19,20,22,23)が,これらの通知に記載された譲渡債権の内容は,前記控訴人の債権譲渡登記の前提として当事者間で合意された内容とは,譲渡されたとする債権の発生期間や譲渡額についての限定がない点で明らかに齟齬しているし,債権譲 らの通知に記載された譲渡債権の内容は,前記控訴人の債権譲渡登記の前提として当事者間で合意された内容とは,譲渡されたとする債権の発生期間や譲渡額についての限定がない点で明らかに齟齬しているし,債権譲渡登記を了していながら更にこの時期に債権譲渡の通知をする理由も不明であることからすれば,これらの通知が譲渡人である訴外情報センターによってされたものとまで認めるには至らない。 また,これらの通知でも譲渡債権を売掛金債権としており,譲渡されたとする債権の発生期間や譲渡額につき看過し得ない齟齬があることからすれば,控訴人の債権譲渡についての有効な債権譲渡の通知とは認め難く,いずれにしても,この譲渡通知によって控訴人の債権譲渡について対抗力が付与されたということはできない。 (3) 以上によれば,控訴人の請求(①ないし③事件,⑤事件,⑥事件,⑧事件)はいずれも理由がない。 3 以上の次第であるから,控訴人及び被控訴人の各請求はいずれも理由がない。したがって,原判決中,控訴人の請求を棄却した部分は正当であるが,被控訴人の請求を認容した部分は相当でない。 よって,原判決中の被控訴人の請求を認容した部分を取り消し,その請求を棄却し,控訴人の請求を棄却した部分についての控訴は棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第16民事部裁判長裁判官鬼頭季郎裁判官慶田康男裁判官河村吉晃供託目録 (1) 1 供託者株式会社ケンウッド 2 供託日平成11年12月24日 3 供託所東京法務局 4 供託番号平成11年度金第○○号 5 供託金額 651万3199円供託目録 (2) 1 供託者日本たばこ産業株式会社 2 供託日平成1 供託目録 供託者 日本たばこ産業株式会社 供託日 平成12年1月11日 供託所 東京法務局 供託番号 平成11年度金第○○号 供託金額 651万3199円 供託目録 供託者 ヤマハ株式会社 供託日 平成12年1月24日 供託所 東京法務局 供託番号 平成11年度金第○○号 供託金額 78万2652円 供託目録 供託者 住金物産株式会社 供託日 平成12年3月21日 供託所 大阪法務局 供託番号 平成11年度金第○○号 供託金額 43万8329円 供託目録 供託者 ヤマハ発動機株式会社 供託日 平成12年4月25日 供託所 東京法務局 供託番号 平成12年度金第○○号 供託金額 180万4205円 供託目録 供託者 川鉄商事株式会社 供託日 平成12年8月21日 供託所 東京法務局 供託番号 平成12年度金第○○号 供託金額 13万3297円 第三債務者一覧表 会社名 契約日 契約書(乙号証) 譲渡債権の内容 債権の発生年月日 発生時債権額(円) 譲渡時債権額(円) 到達日 残債務額(円) ヤマハ発動機㈱ H2.5.1 法人会員入会に関する覚書(乙1) 年会費債権,登録費債権,カウンセリングサ ----譲渡時債権額(円)到達日 残債務額(円)ヤマハ発動機㈱H2.5.1法人会員入会に関する覚書(乙1)年会費債権,登録費債権,カウンセリングサービス,代行サービス,研修サービス,その他各種サービスのサービス料債権,立替払費用の償還債権,その他一切の金銭債権H10.9.3019,885,920------------------19,885,920H11.8.510,132,811(供託済)日本たばこ産業㈱H4.4.1特別法人会員入会に関する覚書(乙5)〃H10.8.274,543,200------------------4,543,200H11.8.5782,652(供託済)ヤマハ㈱H2.5.1法人会員入会に関する覚書〃H10.9.183,704,783------------------3,704,783H11.8.6438,329(供託済)川鉄商事㈱H1.11.22-------H9.4.1特別法人会員入会に関する覚書(乙3)--------覚書〃-------------------------引越業務,査証手配・取得業務,日本食・書籍等の代行取得,海外送付業務等の業務報酬債権,立替払費用の償還債権,その他一切の金銭債権H10.6.193,730,559-----------3,730,559H11.8.5133,297(遅延損害金を含む。 供託済)㈱ケンウッドH9.9.30業務委託契約書(乙7)情報提供,助言およびサポート業務ならびにコンサルティング業務等の委託費用債権,各種海外赴任者支援サービスのサービス費用債権,立替払費用の償還債 H9.9.30業務委託契約書(乙7)情報提供,助言およびサポート業務ならびにコンサルティング業務等の委託費用債権,各種海外赴任者支援サービスのサービス費用債権,立替払費用の償還債権,その他一切の金銭債権H10.8.3112,636,215------------------12,636,215H11.8.56,513,199(供託済)住金物産㈱H10.10.1業務委託契約書(乙8)〃H10.8.522,856,307------------------22,856,307H11.8.61,804,205(供託済) リース契約一覧表№契約番号契約日代表リース物件期間(月)平成11年8月4日現在の残リース料(円)月額リース料(1回あたり,消費税込み)(円)残回数(回) CLA64891994年8月31日電話設備 (解約済) CLA69941994年12月2日ハードウェア 2,714,526301,614 CLA69951994年12月2日第一次開発 2,559,116182,794 1HD543A1995年8月31日リコーコピーCF250/DF61/P ※ 1,016,91961,594 1H4A1111996年5月31日パンフレット表示板(W360) 6,724,252176,954 1H4A1361996年9月25日ホームページ業務 ``` 1H4A1111 1996年5月31日パンフレット表示板(W360) 6,724,252 176,954 1H4A1361 1996年9月25日ホームページ業務用機器 2,740,830 91,361 1H4A1931 1996年10月31日サーバー関連システム 8,228,361 265,431 1H4A2581 1997年3月24日IBMパソコン 1,319,220 36,645 1H4A2601 1997年3月24日ソフトウェア 33,075,000 918,750 1CE84EK 1997年8月29日リコーファクシミリHL5200 383,040 10,080 1CE57EM 1997年9月30日リコーコピーボードEB10 171,990 4,410 1H4A4261 1997年9月30日受注発注管理システム 31,306,590 745,395 2EE492Q 1998年1月1日IBMパソコン 756,000 16,800 合計 90,995,844円 ```
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