裁判所
昭和28年2月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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主文 本件抗告を棄却する。理由 申立人の抗告理由は、別紙記載のとおりである。本件は、刑訴施行法二条により旧刑訴及び刑訴応急措置法による事件の抗告と認められるが、最高裁判所に対する抗告は、刑訴応急措置法一八条のように、訴訟法において特に最高裁判所に抗告をなし得る旨を定めた場合の外は許されない。しかるに本件抗告は前記応急措置法一八条に規定する場合に当らないことが明らかであるから不適法であるといわなくてはならない。よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四六六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年二月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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