昭和33(オ)55 町長選挙無効並びに当選無効確認

裁判年月日・裁判所
昭和33年4月3日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-69933.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士大貫大八の上告理由第一点について。  しかし、本件のように代理

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,083 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人弁護士大貫大八の上告理由第一点について。 しかし、本件のように代理投票における投票について、その投票が何人に対してなされたかを取り調べてならないこと、従つてその調査によつて始めてその正否を判断できるであろうような主張はそれ自体採用できないものであることは当裁判所の判例の趣旨とするところであるから(昭和二三年(オ)第一二三号、同二五年一一月九日第一小法廷民事判例集四巻一一号五二一二頁以下参照)、右と同趣旨に出でた原判示は正当である。所論は独自の見解でしかなく採用できない。 同第二点について。 しかし、原判決挙示の証拠に徴すれば所論投票用紙の抜取りもまた、不正投入の事実もなかつたものとの原判決の認定は是認でき、そこに何らの理由不備も認められない。所論は結局原審の専権に属する事実認定の非難に過ぎないものであつて採るを得ない。 同第三点について。 原判決が所論一一票は所論投票管理者が立会人もなくして、自ら代理投票をしたものであるから無効のものではあるが、本件のように当選者と落選者との得票差が一八〇〇余票も上廻つている場合は、右無効投票の故に選挙の結果に異同を及ぼす虞あるものとは認められないとした判断は当裁判所もこれを正当として是認する。 所論は右にいわゆる選挙の結果に異同を及ぼす虞れあるとは形式的に票数の計算においてのみ判断すべきでなく、選挙管理が著しく不公正であつて、もし正当な管理がなされたならば別な結果を生じたであろうと推定される場合をいうものであると- 1 -いうが、本件の場合前記代理投票の故に選挙管理が全体として著しく不公正であつたと推定しなければならない根拠は認められない。それ故所論も採用し難い。 うと推定される場合をいうものであると- 1 -いうが、本件の場合前記代理投票の故に選挙管理が全体として著しく不公正であつたと推定しなければならない根拠は認められない。それ故所論も採用し難い。 同第四点について。 しかし、原判文によれば鑑定の結果Dの筆跡の投票が一一票あり、投票の抜取混入が認められない以上、同人が代理投票の補助をしたものと認められ、一方投票録に同人が代理投票の補助をした旨の記載がない以上投票録の脱漏誤記を推断するのは当然である。従つて原判決に所論の違法ありとする所論も採用し難い。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る