【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人三野秀富、同三好泰祐の上告趣意のうち、違憲をいう点は、日本社会党愛 媛県本部代表者たる被告人の政治資金規正法二三条
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人三野秀富、同三好泰祐の上告趣意のうち、違憲をいう点は、日本社会党愛媛県本部代表者たる被告人の政治資金規正法二三条、八条、七条、六条違反の事案である本件の成否に影響のない事項についての違憲の主張であつて、適法な上告理由にあたらず、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年三月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝- 1 -
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