昭和22(れ)171 公文書偽造、収賄

裁判年月日・裁判所
昭和23年5月5日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A同B弁護人酒巻貞一郎の上告趣意は別紙添付記載の通りである。  上告趣意書記載論旨の大部分は控訴審又は原上告審の

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判決文本文3,016 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A同B弁護人酒巻貞一郎の上告趣意は別紙添付記載の通りである。  上告趣意書記載論旨の大部分は控訴審又は原上告審の判決における刑法第百五十 六条の誤解若しくは事実誤認の主張である、しかし単に刑法の誤解及事実の誤認を 主張するだけでは再上告の理由とはならない、そこで弁護人は控訴審及原審は故意 に証拠上明白な事実に目を覆い又は刑法を曲解強弁して被告人に対し殊更不公正不 利益な裁判をしたもので違憲であると主張する、しかし右の様な故意不法の事実は これを認むべき資料が少しもない、従つて原判決には論旨にいう様な控訴審の違憲 の判決を違憲に非ずと判断した等其他刑訴応急措置法第一七条所定の再上告の理由 は全然無い、此点で本件再上告は多く説明するまでもなく棄却を免れないものであ る。しかし弁護人は右判決に対して甚しい誤解をして居る様に思われるから以下少 しく論旨にいう「曲筆認定」「強弁」等の認むべからざる所以に付て少しく説明し よう。  弁護人は本件犯罪の成立には所論通帳が真正のものであることを要するものと考 えて居る、これが総ての誤解の基となつて居る様に思われるが実は本件に於て通帳 が真正のものであるか否かは問題でないのである、本件の犯罪においては通帳の配 達証明欄に被告人が記入した所謂配給証明書が一個独立の文書なのであつて、被告 人は食糧営団の販売所主任として自己名義を以て作成すべき右証明書に虚偽の記載 をしたことにより、弁護人のいう通りの無形偽造をしたのであり、これが刑法第百 五十六条の罪となるのである。此場合通帳は原審のいう通り用紙として使用された にすぎないので偽造の目的物ではない、かかる用紙は真正のものでも偽造のもので も罪の成立には何等影響はない、控訴審も原審も右と同じ趣旨に出たもので弁護人 。此場合通帳は原審のいう通り用紙として使用された にすぎないので偽造の目的物ではない、かかる用紙は真正のものでも偽造のもので も罪の成立には何等影響はない、控訴審も原審も右と同じ趣旨に出たもので弁護人 - 1 - のいう様な法律の誤解はない、右の如く通帳が偽造なりや否やは罪の成立に関係の ないことだから控訴審は此点に付て特に判示しなかつたまでのことで、弁護人のい う様に真正のものと認定したのではない(従つて論旨第三点にいう様な事実誤認と いうことはない)だから判決書には「藤沢市発行名義の通帳」と書いてあるので「 藤沢市発行の」とは書いてない判決書等において「何々発行名義の文書」という語 は偽造の文書に付ても常に使用せられることは弁護人もよく知つて居る処と思う、 「何々名義の文書を偽造し云々」というが如きである、其他判決書には真正の通帳 と認定した様な字句は少しもない、弁護人は此点は控訴の唯一の理由であり且罪の 成立を阻却すべき事由であるから刑事訴訟法第三百六十条第二項に準拠して判文中 にこれに対する判断が明示されなければならない、控訴審がこれをしなかつたのは 被告人に対し著しく親切を欠き憲法の趣旨に反する違憲の措置であるという、しか し刑事訴訟法の右規定にいう法律上犯罪の成立を阻却すべき原由とは例へば刑法第 三十五条乃至第三十七条所定の事由の如き刑法第二編各条所定の罪の構成要件は一 応これを具備して居ながら尚罪の成立を阻却する事由をいうので所論の様な罪の構 成要件を欠く旨の主張は前記法条所定の主張に該当しない、其他控訴の唯一の理由 であればどんな主張でも必ずこれに対する判断を判文中に明示しなければならない という法規も法理も存在しない、されば控訴審が前記の如く罪の成立に何等影響の 無い事柄に付き判断を示さなかつたことは仮令それが控訴の唯一の理由であつたと しても少しも違法で 文中に明示しなければならない という法規も法理も存在しない、されば控訴審が前記の如く罪の成立に何等影響の 無い事柄に付き判断を示さなかつたことは仮令それが控訴の唯一の理由であつたと しても少しも違法ではない、無論違憲などいう問題ではない。  弁護人は本件犯罪の成立する為めには通帳の真正であることが必要であると思い 込んで居り、其の目で各判決を見るから「真正のものと認定した」とか「曲筆強弁 した」という風に見えるのだろうと思う、しかし通帳が真正なりや否やは問題でな いとの見地に立つて各判決を見れば控訴審並原審の意とする処はよくわかるのであ つて「曲筆認定」「強弁」等の跡は少しも見えない又前記趣旨の判示としては控訴 - 2 - 審の書き方で充分なので論旨第四点にいう様な類推などいうことはない。  尚論旨では本件裁判が刑法第三十七条違反の裁判だというけれども同条の「公平 なる裁判所の裁判」というのは構成其他において偏頗の惧なき裁判所の裁判という 意味である。かかる裁判所の裁判である以上個々の事件において法律の誤解又は事 実の誤認等により偶被告人に不利益な裁判がなされてもそれが一々同条に触れる違 憲の裁判になるというものではない、されば本件判決裁判所が構成其他において偏 頗の惧ある裁判所であつたことが主張(論旨においても此主張はない)立証せられ ない限り仮令原判決に所論の様な法律の誤解、事実の誤認又は記録調査の不充分( 論旨第二点所論)等があつたと仮定しても同条違反の裁判とはいえない、そして既 に説示した様に原審が故意に被告人に対し不公正不利益な裁判をしたものと認むべ き資料は全然なく其他記録を精査しても違憲の措置は見当らない、従つて再上告の 理由はない。  よつて裁判所法第十条第一号刑事訴訟法第四百四十六条に従い主文の如く判決す る。  以上は裁判官全員一致の意見である。  検察 其他記録を精査しても違憲の措置は見当らない、従つて再上告の 理由はない。  よつて裁判所法第十条第一号刑事訴訟法第四百四十六条に従い主文の如く判決す る。  以上は裁判官全員一致の意見である。  検察官 小幡勇三郎関与   昭和二十三年五月五日      最高裁判所大法廷          裁判長裁判官    三   淵   忠   彦             裁判官    塚   崎   直   義             裁判官    長 谷 川   太 一 郎             裁判官    沢   田   竹 治 郎             裁判官    霜   山   精   一             裁判官    井   上       登 - 3 -             裁判官    栗   山       茂             裁判官    真   野       毅             裁判官    庄   野   理   一             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    島           保             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    岩   松   三   郎 - 4 -

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