【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人坂晋の上告趣意第一点は、違憲をいうが、結局原判決は、第一審に
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人坂晋の上告趣意第一点は、違憲をいうが、結局原判決は、第一審における単なる訴訟法違反を職権調査しないで看過容認したというに過ぎないものであり、同第二点は、原判決は、第一審判決の判例違反を看過したとの単なる訴訟法違反を主張するに帰し、同第三点は、量刑の非難であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年四月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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