昭和29(あ)3964 覚せい剤取締法違反、外国人登録法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月23日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人斎藤義夫の上告趣意は、本件第一、二審判決は被告人に対する偏狭な差別 的民族感情に支配され、被告人に有利な情状を故意

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判決文本文331 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人斎藤義夫の上告趣意は、本件第一、二審判決は被告人に対する偏狭な差別的民族感情に支配され、被告人に有利な情状を故意に無視し、結局憲法一四条に違反して刑の量定をしていると主張するが、記録を調べても所論のような事実は少しも認められないから、所論違憲の主張は前提を欠き、上告適法の理由に当らない。 また量刑不当を主張する論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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