【DRY-RUN】主 文 本件再審請求を棄却する。 理 由 上告を棄却した確定決定に対しては、刑訴法上再審の請求は許されていないので あるから、本件再審の請求は不適法として棄却
主 文 本件再審請求を棄却する。 理 由 上告を棄却した確定決定に対しては、刑訴法上再審の請求は許されていないので あるから、本件再審の請求は不適法として棄却すべきものである。よつて裁判官全 員の一致した意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年八月二五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 霜 山 精 一 裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 - 1 -
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