昭和29(き)9 貸金業等の取締に関する法律違反被告事件につきなした上告棄却決定に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年8月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和28(あ)106
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【DRY-RUN】主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  上告を棄却した確定決定に対しては、刑訴法上再審の請求は許されていないので あるから、本件再審の請求は不適法として棄却

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判決文本文337 文字)

主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  上告を棄却した確定決定に対しては、刑訴法上再審の請求は許されていないので あるから、本件再審の請求は不適法として棄却すべきものである。よつて裁判官全 員の一致した意見で主文のとおり決定する。   昭和二九年八月二五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    霜   山   精   一             裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎 - 1 -

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