昭和46(オ)665 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年3月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和46(ネ)58
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判決文本文485 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行なうについて、故意または過失によつて違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任ずるのであつて、公務員個人はその責任を負わないと解するのが相当である。したがつて、右と同旨の見解に立つて上告人の本訴請求を排斥した原審の判断は相当であつて、原判決には、国家賠償法一条の解釈について所論の違法があるとはいえない。また、上告人は、もしその主張事実が真実と認められるならば、前記のように国に対して損害の賠償を求めうるのであるから、同法一条の規定によつてなんらの不利益を被るものでもない。したがつて、上告人は、同条の違憲を主張する利益を有しないものというべきであつて、これが憲法一四条に違反するとする論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷裁判官天野武一- 1 -

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