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昭和27(あ)5248 窃盗

裁判所

昭和29年3月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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371 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人外池簾治の上告趣意(後記)について。論旨は、原審の是認した第一審判決が被告人の不法な拘禁の状態においてなされた自白(公判廷における自白)を証拠として有罪としたのは憲法三八条二項に違反するというに帰する。しかし、裁判官が刑訴八九条四号の事由ありとして保釈を却下したことは違法ではないから本件の拘禁は不法ではないばかりでなく、被告人は司法警察員に対する供述調書においても犯行全部を認めているのであるから公判廷の自白と勾留との間には因果関係がないこと明らかな場合というべきである。それゆえ、違憲の主張は前提を欠き理由がない。よつて、刑訴四〇八条により裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。昭和二九年三月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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