【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人石川右三郎の上告趣意第一点について。 しかし原判決が挙示する証拠を綜合すれば原判示の住居侵入及び強盗の事実を認
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石川右三郎の上告趣意第一点について。 しかし原判決が挙示する証拠を綜合すれば原判示の住居侵入及び強盗の事実を認定しその犯行の日が昭和二二年七月二二日であることを認めることができるのであるから原判決の認定した右犯行の日が事実と相違していることを理由として上告することは許されない。又本件公判請求書の記載によると被告人の犯行の日を昭和二二年七月一二日として起訴されたものであることは明かであるか原判決の認定した事実は犯行の日の点を除き起訴事実と全く同一のものであると認められるからたとえ本件犯行の日の点について起訴されたところと相違したとしてもそれをもつて直ちに所論のように原審が起訴されない事実について審判をした違法があると云うことはできない、従つて論旨は理由がない。 同第二点について。 しかし証拠調の限度を定めることは事実審たる原審の自由裁量によるのであるから原審が所論第一審相被告人Aを証人として訊問しなかつたことをもつて審理不尽の違法があるということはできない。それ故論旨はその理由がない。 同第三点について。 しかし原審公判調書を精査するも被告人が所論のような緊急避難行為であると云う主張をしたことは認められないのであるから原判決がこれに判断を示さなかつたことは当然であつて論旨は採用することはできない。 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 - 1 -検察官岡本梅次郎関与。 昭和二四年九月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂 与。 昭和二四年九月一七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官霜山精一 裁判官栗山茂 裁判官藤田八郎
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