昭和30(あ)459 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人堀切真一郎の上告趣意第一点、同弁護人鈴木義男、河野太郎 の上告趣意第三点について所論は、共犯の成立ま

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判決文本文1,781 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人堀切真一郎の上告趣意第一点、同弁護人鈴木義男、河野太郎の上告趣意第三点について所論は、共犯の成立または共謀者間における選挙運動資金等の授受に関する判例を挙げて判例違反を主張するけれども、第一審判決は被告人Aが被告人Bと共謀して同人をして金員を各特定の選挙運動者に供与せしめた事実を認定しているものではなく、また同判決の判示事実自体が右両名の共同正犯の成立を示しているものとなすに足りないのであるから、所論は原判示に副わない事実を前提として判例違反を主張するものというべきであつて、上告適法の理由とならない。 堀切弁護人の上告趣意第二点について所論は、買収資金等の交付を受けた者がその金員を他に供与した場合の判例を挙げて、判例違反を主張するけれども、原判決は、被告人Bの八回にわたる受交付金と三三回にわたる供与金との関係については、そのいずれの受交付金をもつていずれの供与金に使用したものか判明しないと認めているのであり、受交付罪や供与罪は受交付または供与のなされた度毎に各一罪が成立するものであるから、所論のように数次にわたつて交付を受けた総計金額の中から供与金の全部が支弁されたというような漠然たる事実関係では、犯罪の成否につき影響するところはないのである。 所論は原判示に副わない事実を前提として判例違反を主張するものに外ならないから、上告適法の理由とならない。 堀切弁護人の上告趣意第三点について所論は、被告人両名間の授受金額(合計二二五万円)の中には合法的な選挙費用八〇余万円を含んでいるにかかわらず、これを区別しないで全部を違法な金員の授- 1 -受と認定したことは、判例の趣旨に違反すると主張する。しかし原判決は、被告人両名間の毎回の授受金 法的な選挙費用八〇余万円を含んでいるにかかわらず、これを区別しないで全部を違法な金員の授- 1 -受と認定したことは、判例の趣旨に違反すると主張する。しかし原判決は、被告人両名間の毎回の授受金員は選挙運動実費、報酬その他と分別することなく包括して授受されたものと認定し、その合法的な部分を区別し得ないことを判示している。 のみならず所論引用の判例は、投票買収費並に選挙運動報酬のごときいずれも違法な金員を包括的に供与を受けた場合に関するものであつて、本件と具体的事実関係を異にし、本件に適切でないものといわなければならない。 堀切弁護人の上告趣意第四点、鈴木、河野両弁護人の上告趣意第一点について所論は違憲をいうけれども、その実質は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(公職選挙法二二一条一項一号の供与罪の起訴に対し、訴因および罰条の変更手続をとらないで、同項五号の交付罪を認定しても違法でないことについては、昭和二八年(あ)第四六一六号、同二九年五月二〇日第一小法廷決定参照)。 鈴木、河野両弁護人の上告趣意第二点について所論は違憲をいうけれども、その実質は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(原判決が所論指摘の各弁護人の控訴趣意に対し判断を示していないことは、まことに所論のとおりであるが、右各控訴趣意は、原判決が判断を明示している鈴木弁護人の控訴趣意第一点の論旨と同旨であるから、右判断遺脱は形式上違法であるといわざるを得ないとしても、その違法は判決に影響を及ぼさないものであることは明らかである)。 その余の上告趣意について堀切弁護人の上告趣意第五点、鈴木、河野両弁護人の上告趣意第五点は量刑不当の主張、鈴木、河野両弁護人の上告趣意第四点は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五 ある)。 その余の上告趣意について堀切弁護人の上告趣意第五点、鈴木、河野両弁護人の上告趣意第五点は量刑不当の主張、鈴木、河野両弁護人の上告趣意第四点は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 - 2 -よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年七月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 3 -

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